○大島町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)附則第3条の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例附則第3条第1項又は、第2項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、大島町国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記第1号様式)に被保険者証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、大島町国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(改正条例附則で定める傷病手当金の支給を始める日)

第3条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から第3条で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大島町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月18日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・医療/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月18日 規則第16号
令和2年8月25日 規則第20号
令和2年12月10日 規則第35号
令和3年3月9日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第25号
令和3年8月12日 規則第26号
令和3年11月29日 規則第28号
令和4年3月14日 規則第12号
令和4年6月6日 規則第20号
令和4年9月26日 規則第28号
令和4年12月1日 規則第47号
令和5年3月9日 規則第5号