○大島町公共浄化槽等整備推進事業民間事業者活用審査委員会設置要綱

令和2年7月6日

訓令第11号

(設置)

第1条 この要綱は、町がPFI事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)に基づき実施する事業をいう。)として実施する公共浄化槽等整備促進事業に係る事業者の選定等を行うため、大島町公共浄化槽等整備推進事業民間事業者活用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法第2条第2項に規定する特定事業の選定に関すること。

(2) 事業者の選定基準に関すること。

(3) 事業者の募集要項に関すること。

(4) 事業者による提案書等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が任命する。

(1) 知識と経験を有する者

(2) 副町長

(3) 町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から大島町公共浄化槽等整備推進事業の事業権契約が締結された日の翌日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集する。ただし、最初の会議は町長が召集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(委員等の責務)

第7条 委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、町が公表した情報については、この限りではない。

2 委員は、直接又は間接を問わず、大島町公共浄化槽等整備推進事業に係る提案に関与してはならない。

3 前項の規定に関わらず、委員が提案に関与したときは、当該提案を選考対象外とするとともに、町長が当該委員を解任するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、大島町役場水道環境課に置くものとする。

2 町が委託したアドバイザー等は、委員会の事務局に参加させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大島町公共浄化槽等整備推進事業民間事業者活用審査委員会設置要綱

令和2年7月6日 訓令第11号

(令和2年7月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 公共浄化槽整備推進事業
沿革情報
令和2年7月6日 訓令第11号