○大島町庁議等の設置及び運営に関する要綱

平成25年4月1日

決裁

大島町庁議等の設置及び運営に関する要綱(昭和58年6月決裁)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の行財政の最高方針、重要事項等を審議するため、大島町に庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、総務課長、政策推進課長をもって構成する。

2 町長は、庁議を主宰し、事案により必要と認める場合は、関係課長及び関係職員を出席させることができる。

(付議事案)

第3条 庁議に付議する事案は、次に定めるものを基本とする。

(1) 基本的な構想、計画、重要施設及び主要事業計画

(2) 組織、定数、人事制度及び予算に関する基本事項

(3) 特に重要な調整事項及び報告事項

(4) その他町長が特に必要と認める重要事項

(会議の名称の特例)

第4条 町長は、特定の事案に関して継続して審議する必要があると認めるときは、当該事案に係る庁議に対し、特定の名称を付することができる。

(付議手続)

第5条 課長は、所管事項のうち、庁議に付議すべき重要事案があるときは総務課長に付議要求するものとする。

2 総務課長は、前項に基づき庁議への付議要求を受理したときは、速やかに庁議に付議する調整を行うものとする。

(会議結果の取扱)

第6条 総務課長は、庁議の結果等について関係課長に通知し、必要があると認めるときは、その概要を公表することができる。

(調査等)

第7条 総務課長は、第3条に規定する事案に関し、庁議の審議に必要があると認めるときは、関係課の所管事務について調査及び資料の提出を求めることができる。

(課長会議)

第8条 町長は、庁議付議事案その他重要事項についての連絡及び町行政機関相互の協調を図るため、副町長、教育長、課長で構成する課長会議を主宰する。

(開催)

第9条 庁議及び課長会議は、必要に応じて開催するものとする。

(庶務)

第10条 庁議及び課長会議の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

大島町庁議等の設置及び運営に関する要綱

平成25年4月1日 決裁

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月1日 決裁
令和2年7月1日 訓令第14号