○大島町視聴覚教育運営委員会規則
令和2年8月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町附属機関設置条例(令和2年大島町条例第11号)第3条の規定に基づき、大島町視聴覚教育運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大島町教育委員会視聴覚ライブラリーの適正な運営に資するため必要な事項について、大島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、及び調査審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育委員会事務局の代表者 1人
(2) 大島町立小中学校長の代表者 各1人
(3) 大島町立小中学校教諭(視聴覚主任)の職にある者 若干人
(4) 学識経験者 若干人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会教育文化課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。