○大島町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会規則
令和2年8月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町附属機関設置条例(令和2年大島町条例第11号)第3条の規定に基づき、大島町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大島町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置等に関する事項の承認又は変更に関すること。
(2) 包括支援センターに係る業務の委託に関すること。
(3) 包括支援センターの運営に関すること。
(4) 包括支援センターの職員の確保に関すること。
(5) その他地域包括支援に関すること。
(6) 介護等サービス事業者の指定に関すること。
(7) 介護等サービス事業者の指導監督に関すること。
(8) 保険者について介護等サービス事業者の指定基準及び介護報酬を設定する場合において町長に意見を具申すること。
(9) 介護等サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と判断した事項に関すること。
(構成員等)
第3条 協議会は、委員8人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業所の代表者又は大島医療センター医師
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険被保険者(1号及び2号)
(3) 大島町民生委員又は大島町社会福祉協議会の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とし、委員が欠ける場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命し、又は委嘱された第3条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。
2 委員は、再任されることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。