○大島町図書館協議会運営規則
令和2年9月14日
規則第28号
第1条 大島町図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会に委員長、副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。
2 委員長、副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第3条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は臨時に招集することができる。
第4条 会議は委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は出席委員の過半数でこれを決する。
第5条 協議会の庶務は、大島町教育委員会において処理する。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。