○大島町会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年10月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 更新 任期の満了に際し、会計年度任用職員を当該会計年度任用職員の従前の勤務実績を考慮した上で競争試験又は選考を経ずに同一の職種(同一の業務内容に限る。)に引き続き任用するため、任期を延長することをいう。
(2) 再度の任用 任期(更新した場合は、更新後の任期)満了後、会計年度任用職員であった者を競争試験又は選考による客観的な能力の実証を経て、再度会計年度任用職員として任用することをいう。
(3) 任用可能期間 会計年度任用職員を任用する日から同日の属する会計年度の末日までの期間をいう。
(任用を行うことができる場合)
第3条 任命権者は、必要性を判断の上一会計年度を超えない範囲内で置く非常勤の職(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)に会計年度任用職員を任用することができる。
(新規の任用)
第4条 任命権者は、会計年度任用職員を新たに任用しようとするときは、公平、公正及び透明性の観点から、原則として、募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経て任用するものとする。ただし、会計年度任用職員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(任期及び更新)
第5条 会計年度任用職員の任期は、任用可能期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、任用可能期間の範囲内において更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、公務上以外の負傷又は疾病による病気休暇を承認されている会計年度任用職員が任期が満了する日までに職務に復帰する見込みがないときは、任命権者は、その任期を更新することができない。
(再度の任用)
第6条 任命権者は、第4条に規定する募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経た場合に限り、会計年度任用職員の再度の任用をすることができる。ただし、会計年度任用職員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。
3 前条第2項の規定は、会計年度任用職員の再度の任用について準用する。
(服務の宣誓等)
第8条 会計年度任用職員に任用(再度の任用)された者は、任命権者に対し法第30条から第38条までに規定する事項のほか任命権者が定める事項を遵守する旨を宣誓してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、任命権者が、天災、事変その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会計年度任用職員に係る法第35条の規定による職務に専念する義務の特例については、正規職員の例による。
3 会計年度任用職員(次項の職員を除く。)に係る法第38条第1項の規定による営利企業への従事等の制限については、正規職員の例による。
4 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)は、法第38条第1項に規定する営利企業に従事等をしようとするときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(勤務条件等の変更)
第9条 任命権者は、任期の途中で、又は第5条第1項ただし書の規定による任期の更新に際し、会計年度任用職員の同意を得た上で当該会計年度任用職員の勤務条件等(職種及び業務内容を除く。)を変更することができる。
2 任命権者は、前項の規定により会計年度任用職員の任期の途中で勤務条件等を変更したときは、その旨を当該会計年度任用職員に通知するものとする。
(退職等)
第10条 会計年度任用職員の任期が満了したときまたは会計年度任用職員が死亡したときは、別に通知することなく解職されたものとする。
2 会計年度任用職員は、任期の途中において退職しようとするときは、原則として、その退職しようとする日の2週間前までに退職願を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。