○大島町職員昇格規程
令和2年10月28日
訓令第21号
(目的)
第1条 この規程は、大島町職員の昇格に際し、意欲及び能力のある職員の昇格試験(以下「試験」という。)という客観的な基準により行うことで組織の活性化及び行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(受験資格等)
第2条 試験を受験できる職員は、一般職給料表(一)の適用を受ける職員で、試験実施年度の末日において別表の基準を充足する職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、試験の実施日において、次のいずれかに該当する職員は、試験の受験資格を有しないものとする。
(1) 休職の処分を受けている職員
(2) 停職処分の効果の終了の日から2年を経過しない職員
(3) 第9条の規定により名簿から削除された日から1年に満たない職員
(4) 育児休業の承認を受けている職員
(5) 負傷、疾病その他の事情(公務に起因するものを除く。)により実務に携わっていない職員
(試験及び選考の方法)
第3条 試験の方法は必要に応じ筆記試験、面接試験及びその他の方法によるものとし、各級別試験の科目、内容については、その都度町長が別に定める。
(昇格試験の通知)
第4条 試験は、原則として年1回実施するものとし、試験の種類ごとに実施要領を作成し、試験を受けることができる職員に通知するものとする。
(試験委員会)
第6条 試験を行うため試験委員会をおく。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長には、副町長をあて委員は町職員のうちから委員長が任命する。委員長は試験に関する一切の事務を統理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
5 試験委員会の事務を処理するため書記若干名をおき総務課のうちから委員長が任命する。
6 試験委員会は次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 町長が別に定めた合格基準に基づき試験を実証すること。
(2) 試験の結果を文書により町長に報告すること。
(3) その他試験の実施に必要な事項に関すること。
(試験結果の通知)
第7条 町長は、試験の合否を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(合格の効果)
第8条 試験の合格者は、昇格候補者名簿(様式第2号)に登載し、登載された者の中から昇格させるものとする。
2 次の各号に該当する場合のほかは、昇格候補者名簿の変更又は訂正を行うことができない。
(1) 当該試験において、虚偽もしくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(2) 職員としての地位を失った場合
(3) その他試験委員会が定める場合
(名簿の保管)
第9条 確定した名簿は人事を主管する課長が保管するものとする。
(任用)
第10条 任用は、昇格候補者名簿に登載した者の中から任用する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(合格の取消し)
第11条 町長は、名簿に登載された職員が、昇格するまでの間に、懲戒処分、勤務成績不良(人事評価の総合評価においてB未満)、心身の故障等職務の遂行に適正を欠くと認める事由が生じたときには、名簿から削除することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、昇格試験の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
別表(2条関係)
区分 | 種類 | 対象要件 |
主任(2級)への昇格 | 主任昇格試験 | 次の要件を満たしていること (1) 職務の級が1級で、その在級年数が次に掲げる学歴免許等の資格の区分に応じ当該次に定める年数以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。 ア 大学卒 5年 イ 短大卒 7年 ウ 高校卒 9年 (2) 前年度評価B以上であり且つ在級期間中にA評価を1回以上受けている者。 |
係長又はこれに相当する職(3級)への昇格 | 係長(主査)昇格試験 | 次の要件を満たしていること (1) 職務の級が2級でその在級年数が5年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。 (2) 前年度評価B以上であり且つ在級期間中にA評価を1回以上受けている者。 (3) 基準日時点の年齢が30歳以上であること。 |
統括係長(4級)への昇格 | 統括係長昇格試験 | 次の要件を満たしていること (1) 職務の級が3級でその在級年数が10年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。 (2) 前年度評価B以上であり且つ在級期間中にA評価を2回以上受けている者 |
管理職(5級)への昇格 | 管理職昇格試験A | 次の要件を満たしていること (1) 職務の級が4級であること。 (2) 前年度人事評価結果がB以上であること。 (3) 保育士、ワーカーマネージャー、サブワーカーマネージャー以外の職にある者。 |
管理職昇格試験B | 次の要件を満たしていること (1) 職務の級が3級でその在級年数が10年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。 (2) 前年度評価B以上であり且つ在級期間中にA評価を2回以上受けている者。 (3) 基準日時点の年齢が49歳以上であること。 (3) 保育士、ワーカーマネージャー、サブワーカーマネージャー以外の職にある者。 | |
管理職昇格試験C | 次の要件を満たしていること (1) 職務の級が3級でその在級年数が10年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。 (2) 前年度人事評価結果がB以上であること。 (3) 保育士、ワーカーマネージャー、サブワーカーマネージャー以外の職にある者。 (4) 所属課長の推薦により町長が認めた者。 |