○大島町生涯学習センター・郷設置条例
令和2年12月10日
条例第23号
(設置)
第1条 大島町における生涯学習の振興と教育、文化の発展に寄与するため、大島町に大島町生涯学習センター・郷(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大島町生涯学習センター・郷
位置 大島町元町字丸塚548番1
(構成)
第3条 生涯学習センターは、次に掲げる施設を総称した施設とし、設置及び管理に関する必要な事項は、別に定める。
(1) 大島町図書館
(2) 大島町教育委員会事務局
(3) 大島町教育相談室
(4) 大島町子ども家庭支援センター
(管理)
第4条 生涯学習センターの管理は、大島町教育委員会が行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年2月1日から施行する。