○大島町生涯学習センター・郷設置条例

令和2年12月10日

条例第23号

(設置)

第1条 大島町における生涯学習の振興と教育、文化の発展に寄与するため、大島町に大島町生涯学習センター・郷(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大島町生涯学習センター・郷

位置 大島町元町字丸塚548番1

(構成)

第3条 生涯学習センターは、次に掲げる施設を総称した施設とし、設置及び管理に関する必要な事項は、別に定める。

(1) 大島町図書館

(2) 大島町教育委員会事務局

(3) 大島町教育相談室

(4) 大島町子ども家庭支援センター

(管理)

第4条 生涯学習センターの管理は、大島町教育委員会が行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

大島町生涯学習センター・郷設置条例

令和2年12月10日 条例第23号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月10日 条例第23号