○大島町図書館設置条例
令和2年12月10日
条例第24号
大島町図書館設置条例(昭和39年条例第33号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の学習及び多様な文化活動に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、大島町に図書館を設置する。
(名称と位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大島町図書館(大島町生涯学習センター・郷内に置く。)
位置 大島町元町字丸塚548番1
(管理)
第3条 図書館は、大島町教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例施行について必要な事項は、大島町教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の大島町図書館設置条例(昭和39年条例第33号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。