○大島町図書館設置条例

令和2年12月10日

条例第24号

大島町図書館設置条例(昭和39年条例第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の学習及び多様な文化活動に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、大島町に図書館を設置する。

(名称と位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大島町図書館(大島町生涯学習センター・郷内に置く。)

位置 大島町元町字丸塚548番1

(管理)

第3条 図書館は、大島町教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例施行について必要な事項は、大島町教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の大島町図書館設置条例(昭和39年条例第33号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

大島町図書館設置条例

令和2年12月10日 条例第24号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月10日 条例第24号