○大島町公共浄化槽整備推進事業条例
令和2年12月10日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、もって健康で快適な生活環境の向上を図るため、大島町(以下「町」という。)が整備する公共浄化槽の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理するものであって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。)に処理するものをいう。ただし、地形等の特殊状況により各戸ごとに浄化槽が設置できない場合で、複数戸に1基設置するもの及び町が所有する公的施設に設置するものを含む。
(2) 住宅等 住宅事業所等、規程で定める建築物をいう。
(3) 住宅所有者等 住宅等の所有者(法人等にあっては代表者)及び建築中又は建築しようとする住宅等の建築主をいう。
(4) 使用者 この条例に基づき設置された公共浄化槽を使用して、し尿及び雑排水を処理するものをいう。
2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、公共浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(設置の申請)
第4条 処理区域内の住宅所有者等(以下「申請者」という。)は、管理者に対し、公共浄化槽の設置、管理を申請することができる。ただし、土地所有者の承諾が得られない場合、町税等の滞納がある場合は申請することはできない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を管理者が定める設置基準に基づき審査し、その結果を通知しなければならない。
(工事計画の作成等)
第5条 管理者は、前条第2項の規定により設置の決定をしたときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該決定を受けた申請者の承諾を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承諾するときは、管理者が定めるところにより、承諾書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく公共浄化槽の設置について、必要な協力をしなければならない。
5 管理者は、地形等の特殊状況により各戸ごとに公共浄化槽が設置できない場合は、複数戸で1基の公共浄化槽が設置することができる。
(土地の無償貸付け)
第6条 公共浄化槽の設置に要する土地の所有者は、当該土地を無償で貸し付けなければならない。
(設置完了の通知)
第7条 管理者は、公共浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨通知しなければならない。
2 管理者は、分担金の額、その納付期限その他分担金の納付に関し必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(増嵩経費の賦課)
第9条 管理者は、公共浄化槽の設置に要する経費(公共浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く)が、標準的な経費として管理者が定める額を超えるときは、前条に定める分担金のほか、申請者ごとに、増嵩経費の全部または一部を徴収することができる。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(分担金の減免)
第10条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金を免除することができる。
(使用開始の届出)
第11条 使用者は、公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共浄化槽の使用を開始しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間という。以下同じ。)ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。
3 使用料が、使用月の中途において公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共浄化槽の使用を再開した場合における使用月の使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下のとき 使用料の2分の1の額
(2) 使用日数が16日以上のとき 使用料の全額
(使用料の減免)
第13条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、使用料の減免をすることができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第14条 使用者は、公共浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(資料の提出)
第15条 管理者は、申請者及び使用者に、公共浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第16条 使用者、住宅所有者及び公共浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「保管義務者」という。)は、公共浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 保管義務者は、町が行う公共浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
3 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他公共浄化槽の機能を妨げ、又は公共浄化槽を損傷するおそれがあるものを公共浄化槽に流入させてはならない。
(修繕費等の負担)
第17条 申請者及び使用者の責めに帰すべき事由により、公共浄化槽に修繕の必要が生じたときは、申請者及び使用者は、管理者の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 申請者及び使用者の責めに帰すべき事由により、公共浄化槽の移転又は撤去に必要が生じたときは、申請者及び使用者は、管理者の指示に従い移転又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(既存浄化槽の寄附採納)
第18条 第3条に規定する処理区域内の既設浄化槽設置者は、良好な管理を行うため町に寄附の申し出をすることができる。
2 管理者は、前項の規定による申し出を受けたときは、その寄附をうける浄化槽を審査し、適否について当該申し出をした者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により寄附の採納を決定した浄化槽について、この条例を適用し、維持管理するものとする。
(住宅所有者等の地位の承継)
第19条 申請者及び使用者に変更があったときは、新たに申請者及び使用者になった者が、従前の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(PFI推進法の推進)
第20条 管理者は、この事業の推進に当たり、PFI事業として推進するよう努めなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は令和3年4月1日から施行する。
(使用料の特例)
2 第12条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までの間に設置の決定をした者については(専用住宅(借家等は除く)に限る)、使用開始日から1年を過ぎた日の月までの使用料を免除する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(単位:円)
人槽区分 | 分担金の額 | |
住宅 | 事業所等 | |
5人槽 | 83,700 | 167,400 |
6人から7人槽 | 104,300 | 208,600 |
8人から10人槽 | 137,500 | 275,000 |
11人から15人槽 | 203,900 | 407,800 |
16人から20人槽 | 278,600 | 557,200 |
21人から25人槽 | 333,200 | 666,400 |
26人から30人槽 | 406,600 | 813,200 |
31人から40人槽 | 452,100 | 904,200 |
41人から50人槽 | 573,700 | 1,147,400 |
51人槽以上 | 人槽に応じて管理者が定める額 |
(1) 住宅 専用住宅(借家は除く)をいう
(2) 事業所等 共同住宅、兼用住宅、店舗、事業所、公共施設等をいう
別表第2(第12条関係)
(単位:円)
人槽区分 | 使用料の額 |
5人槽 | 3,230 |
6人から7人槽 | 3,410 |
8人から10人槽 | 3,780 |
11人から15人槽 | 5,450 |
16人から20人槽 | 5,910 |
21人から25人槽 | 7,580 |
26人から30人槽 | 9,430 |
31人から40人槽 | 11,560 |
41人から50人槽 | 13,130 |
51人槽以上 | 管理者が別に定める額 |
*別途消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。