○大島町教育相談室設置規則

令和2年12月24日

規則第38号

(設置)

第1条 大島町の児童及び生徒等の教育についての相談に応じ、学校教育の充実及び振興を図ることを目的として、大島町教育相談室(以下「相談室」という。)を大島町元町字丸塚548番1に設置する。

(事業)

第2条 相談室は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童及び生徒等の知能、学業、性格、行動、進路適性、心身の健康等の相談に関すること。

(2) 大島町立学校その他関係機関が実施する教育相談活動との連携に関すること。

(3) 教育相談活動の普及及び調査研究に関すること。

(4) 学校及び家庭における教育の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、大島町教育委員会(以下「委員会」という。)が教育相談に関し必要と認めた事業

(職員)

第3条 相談室に、次の職員を置くことができる。

(1) 室長 1名

(2) 相談員 1名

(3) 適応指導教室指導員 3名以内

(職務)

第4条 相談員は、教育相談その他相談室に関する事務に従事する。

(任用)

第5条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、委員会が任用する。

(1) 大学又は大学院において心理学又はその関係学科を履修し、臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定による教育職員の免許状を有する者で、教育相談に関する経験及び実績を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育相談について前2号に準ずる学識経験を有する者

(休業日等)

第6条 教育相談室の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 相談室の相談時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

大島町教育相談室設置規則

令和2年12月24日 規則第38号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年12月24日 規則第38号