○大島町公共浄化槽整備推進事業減債基金条例
令和3年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 大島町公共浄化槽整備推進事業(以下「事業」という。)に係る町債の償還に要する経費に充て、以って事業の円滑な推進に資するため、大島町公共浄化槽整備推進事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度大島町公共浄化槽整備推進事業会計予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、町債の償還の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(組替運用)
第6条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を公共浄化槽整備推進事業の業務に係る現金に組替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。