○大島町職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年3月18日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大島町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年大島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 職員は、配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)を、配偶者同行休業をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。

2 町長は、配偶者同行休業の承認を申請した職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業状況に変更があった場合等の届出)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 条例第8条第1号又は同条第2号に掲げる事由に該当することとなったとき。

(2) 条例第9条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合は除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第6条 条例第11条の規則で定める日は、大島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年規則第14号)第35条に規定する昇給日とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大島町職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年3月18日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)