○大島町児童手当事務処理規則

令和2年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第1条の4の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは児童手当・特例給付認定通知書を、受給資格がないと認めるときは児童手当・特例給付認定請求却下通知書を、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第5条 町長は、省令第2条の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めるときは児童手当・特例給付額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めるときは児童手当・特例給付額改定請求却下通知書を請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理)

第6条 町長は、省令第3条の額改定届の提出を受けたときは、当該届出書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは前条の児童手当・特例給付額改定通知書を、届出に係る事実がないものと認めるときは当該届出書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第7条 町長は、省令第3条の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当・特例給付額改定通知書を用いて当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第8条 町長は、省令第4条の現況届の提出を受けたとき、または同令同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項、または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、該当すると認めた場合には、認定通知書を、当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項、または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第9条 町長は、省令第7条の受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(ただし、当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第10条 町長は、省令第9条の未支払児童手当・特例給付請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは未支払児童手当・特例給付支給決定通知書を、請求を却下するものと認めるときは未支払児童手当・特例給付却下通知書により当該請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第11条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9第1項に規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第22条第1項の規定に基づく徴収等があるときは、当該徴収される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に規定する寄附が行われたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときの申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第12条 町長は、法第22条第2項の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収決定通知書を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第13条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を行うときは、児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第14条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第15条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該処分の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

大島町児童手当事務処理規則

令和2年4月1日 規則第41号

(令和4年6月1日施行)