○大島町議会議員及び大島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月18日

訓令第7号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条条例第7条又は条例第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式別記第2号様式及び別記第3号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、大島町選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記第4号様式第5号様式第6号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第7号様式別記第8号様式及び別記第9号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、根量供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書及びビラ作成証明書は、それぞれ別記第10号様式別記第11号様式及び別記第12号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、大島町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、それぞれ別記13号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式に準じて作成しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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大島町議会議員及び大島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月18日 訓令第7号

(令和3年3月18日施行)