○大島町議会議員及び大島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月18日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、大島町議会議員及び大島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年大島町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する請求書は、それぞれ別記13号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式に準じて作成しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。