○大島町職員の任用替取扱要綱
令和3年3月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事配置の適正化を図るため、任用替を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「任用替」とは、現に有する職から他の職に替わる場合をいう。
(任用替の基本)
第3条 任用替は、新たな資格の取得等で業務上又は人事行政上の特別な事由がある場合に行うことができる。
(対象者)
第4条 任用替は、行政上の必要に応じ、現に任用されている職種に当該年度末時点で継続して5年以上在職し、かつ、任用替をする職種に必要な専門課程を修めた者又は資格、免許を取得した者で、任用替を希望するものの中から選考により行うことができる。
2 任用替は、前項による場合のほか、町長が特に必要があると認めたときは、これを行うことができる。
2 任用替をする職種に資格等を要する場合には、その証明書等の写しを添付しなければならない。
(任用替等に伴う選考の実施)
第6条 任用替を行う場合、特に職種としての職務遂行能力、適格性を所属長の推薦で判断できない場合には、次の各号に掲げるもののうち町長が必要と認めるものにより行うものとする。
(1) 教養試験
(2) 作文試験
(3) 面接試験
(決定)
第7条 町長は、前条の選考結果及び欠員状況並びに人事配置上の事情等を勘案し、職員の任用替を決定するものとする。
(給料)
第8条 この要綱により、任用替した職員の職務の級及び号給は、大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第14号)の規定により決定するものとする。
2 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めたときは、任用替の給与月額について別に定めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。