○大島町住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱

令和3年10月25日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、大島町の所在地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことを目的に、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査)

第2条 町長は、消除等を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じた者

(2) 他の部署等から住民票の記載事項に疑義の照会があった者

(3) 親族又は同居人から不現住者である旨の申出があった者

(4) 近隣の住民等から不現住者である旨の申出があった者

(5) 発送した郵便物等が返戻され不現住者の疑いがある者

(6) 家主又は家屋管理人から不現住者である旨の申出があった者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた者

3 前2項の規定する申出は不現住申立書(様式第1号)による。

4 法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設及びこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。

(調査員)

第3条 実態調査を従事する者(以下「調査員」という。)は住民課職員とする。

2 調査員は調査時に法第34条第4項の規定に基づき、身分証明証(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実態調査の方法)

第4条 町長は、実態調査を実施するときは実態調査調書(様式第3号)に従い、他の部署等への照会及び調査対象者の住所、その他居所が確認できる場所における調査(以下「現地調査」という。)を行うものとする。

2 現地調査は原則複数の調査員で行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず他の部署等の調査により調査対象者が不現住者であることが明らかな場合は、現地調査を省略することができる。

(調査の期間)

第5条 実態調査は、その開始日から原則60日以内に完了するものとする。

(届出の指導及び催告)

第6条 町長は、届出義務者の現に居住する住所が判明したときは、調査対象者へ住民票の異動届について(通知)(様式第4号)を期限を付して通知し指導するものとする。

2 前項の通知を発送した日から起算して14日以内に届出が行われない場合においては、住民票の異動届(催告)(様式第5号)により期限を付して届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 町長は、第4条に規定する調査の結果、居所が判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がないものについては、実態調査報告書(様式第6号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により、住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の職権消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第8条 町長は、前条の規定により住民票の職権消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票の職権(消除又は修正)について(通知)(様式第7号)により本人に通知しなければならない。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、政令第12条第4項後段の規定によりその通知に代えて、その旨を様式第8号により公示するものとする。

(保存年限)

第9条 この告示に基づく調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、職権消除等を行うことに関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に行われた住民票職権消除事務は、この要綱の規定により行われた職権消除事務とみなす。

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大島町住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱

令和3年10月25日 訓令第24号

(令和3年11月1日施行)