○大島町消防本部査察規程

令和4年3月16日

訓令第7号

目次

第1章 総則

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本

第2節 業務管理

第3節 関係行政機関との連携

第3章 立入検査

第1節 査察対象物

第2節 立入検査等

第3節 点検報告等

第1款 防火対象物点検報告

第2款 消防用設備等点検報告

第4章 違反処理

第1節 通則

第2節 警告

第3節 命令

第4節 公示

第5節 許可の取消し等

第6節 告発及び過料事件の通知

第7節 代執行及び略式代執行

第8節 火災予防上不適当な行為に係る措置

第5章 火の使用に関する制限

第1節 たき火又は喫煙の制限

第2節 火災予防条例第30条の運用

第6章 優良防火対象物認定表示制度

第7章 補則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「コンビナート法」という。)及び大島町火災予防条例(令和2年大島町条例第6号。以下「条例」という。)に基づく、立入検査及び違反処理、火の使用に関する制限等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本

(立入検査権の行使)

第2条 消防長は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員及び管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 立入検査は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。

(改善指導及び違反処理の実施)

第3条 消防長は、立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に対して直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めるものとする。

2 前項の改善指導によっては、関係者の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、違反の内容、火災危険に着目し、時期を失することなく違反処理を行うものとする。

3 消防長及びその他の消防吏員が行う違反処理の対象は別記1のとおりとする。

第2節 業務管理

(消防長の責務)

第4条 消防長は、防火査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めるものとする。

(情報管理)

第5条 消防長は、査察業務の効率的な執行を推進するために情報を管理しなければならない。

2 消防長は、立入検査等により得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くその活用が図られるよう努めなければならない。

3 消防長は、立入検査計画等の査察業務関係情報がみだりに関係者、防火管理者、危険物保安監督者、従業員等(以下「関係者等」という。)に流れることのないよう機密の保持に十分配慮するものとする。

第3節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第6条 消防長は、立入検査又は広聴等により消防関係法令以外の違反(以下「他法令違反」という。)又はその疑いを覚知した場合(当該主管行政庁が違反の内容を覚知している場合を除く。)は、別に定めるところにより処理するとともに、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項に限り必要に応じ協力するものとする。

4 ホテル、旅館等の法令適合状況等に係る照会は、別に定めるものとする。

第3章 立入検査

第1節 査察対象物

(査察対象物の選定)

第7条 消防長は、査察対象物を災害発生率等の危険度及び防火への取組状況に応じて、対象物を指定するものとする。

第2節 立入検査等

(立入検査計画)

第8条 消防長は、地域の特殊性及び季節的条件等を総合的に判断し、立入検査計画を樹立しなければならない。

(事前準備)

第9条 立入検査を実施しようとする職員は、実施する査察対象物において想定される違反指摘事項について別に定めるとおり検討を行うことにより、適正かつ効率的な立入検査の実施に努めなければならない。

(立入検査要領の基本)

第10条 立入検査に当たっては、消防計画又は予防規程に基づき査察対象物の関係者等が行った自主管理状況の記録等を確認するものとする。

2 立入検査は、原則として査察対象物全体について実施するものとする。

3 消防用設備等、避難施設及び防火設備の検査に当たっては、火災発生時を想定し、設備及び施設の取扱いを関係ある者に求め、有効に活用し得るか否かを確認するよう努めなければならない。

4 各検査結果に不備欠陥事項等があると認めたときには、努めて当該指摘場所において具体的に関係者等に指導を行うものとする。

5 立入検査は、消防活動面に十分配慮して行うこと。

(立入検査時の留意事項)

第11条 立入検査に当たっては、次の各号に留意するものとする。

(1) 火災予防上の必要性等を考慮し、事前の連絡の要否を検討するものとする。

(2) 関係者等に努めて立会いを求めること。

(3) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(4) 関係者等に民事上の紛争に関与しないこと。

(5) 前各号に定めるほか、立入検査に当たっては別に定める事項に留意するものとする。

(深夜時間帯での防火査察)

第12条 消防長は、防火への取組状況が不十分な深夜営業の店舗等に対して、特に必要があると認める場合は、深夜時間帯での防火査察を実施するものとする。

(関係者に対する立入検査結果の通知)

第13条 職員は、立入検査の結果を別に定めるところにより査察対象物の関係者に対して通知するものとする。

2 立入検査の結果、法令違反その他火災予防上必要と認める事項があったときは、関係者に指導を行うものとする。

(立入検査結果の報告及び記録)

第14条 職員は、立入検査が終了した都度、その結果を消防長に報告するとともに、その結果等を記録するものとする。

(改修の報告)

第15条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、別に定めるところにより関係者に報告を求めるものとする。ただし、内容が軽易なものについては、口頭によることができる。

(不備欠陥事項等の確認、調査等)

第16条 消防長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、部下職員をして違反是正の進行管理を図るとともに、是正状況について確認又は調査させ、必要な措置を講ずるものとする。

(会場管理立入検査の実施範囲)

第17条 会場管理立入検査は、次の場合に実施するものとする。

(1) 行幸

(2) 社会的に重要な国家的、公的行事

(3) 雑踏、混雑等が予想される地域的行事、催物等

(4) 査察対象物の使用状態が平常時と異なる内容で行われる大規模な催物

(会場管理立入検査要領)

第18条 会場管理立入検査は、別に定めるところにより行うものとする。

第3節 点検報告等

第1款 防火対象物点検報告

(防火対象物点検報告の推進)

第19条 消防長は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検及び報告(以下「防火対象物点検報告」という。)の推進に努めなければならない。

(防火対象物点検結果報告書の処理)

第20条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果報告書(以下「防火対象物点検結果報告書」という。)が届出されたときは、別に定めるところにより処理するものとする。

(防火対象物点検報告特例認定の処理)

第21条 防火対象物点検報告特例認定の処理は、別に定めるところにより消防長が処理するものとする。

(特例認定通知書等の交付)

第22条 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定により認定又は不認定の決定をしたときは、別に定めるところにより申請者に通知するものとする。

(管理権原者変更届出書の処理)

第23条 法第8条の2の3第5項の規定による管理について権限を有する者に変更があったときの届出書の受理は消防長が行うものとする。

第2款 消防用設備等点検報告

(消防用設備等点検報告の推進)

第24条 消防長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検及び報告(以下「消防用設備等点検報告」という。)の推進に努めなければならない。

(消防用設備等点検報告書の処理)

第25条 法第17条の3の3の規定による消防用設備又は特殊消防用設備等の点検結果報告書(以下「消防用設備等点検結果報告書」という。)が届出されたときは、別に定めるところにより処理するものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の基本的留意事項)

第26条 違反処理は、事案ごとに違反の内容及び火災危険等を勘案して管内の優先順位を判断し、時期を失することなく行わなければならない。

(違反処理基準の適用等)

第27条 消防長は、違反処理を行う場合、別に定める違反処理基準、告発及び過料事件及び通知基準並びに消防法令違反通告措置基準により行うものとする。

2 措置区分は、警告、命令、許可の取消し、防火対象物点検報告特例認定の取消し、認定優良防火対象物の認定の取消し、解除承認の取消し、代執行、略式代執行及び火災予防上不適当な行為に係る措置とする。

(違反等の調査)

第28条 消防長は、違反処理に該当する事案の報告を受けたときは、必要に応じ職員にその事実関係について別に定める調査(以下「違反調査」という。)をさせることができるものとする。

(違反処理の適用等)

第29条 消防長は、事案が違反処理に該当する場合は、別に定めるところにより措置をとらなければならない。ただし、合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

2 前項ただし書の規定により留保した場合は、違反内容の危険性に対応した代替的安全措置又は防火管理上の安全対策措置を講じさせるとともに、その事実を記録しておくものとする。

3 消防長は、火災予防上又は公益上特に必要が認める場合は、第1項の措置を変更して上位の措置をとることができる。

4 消防長は、一の査察対象物に複数の法令違反が存する場合においては、違反処理基準に該当しない法令違反についても併せて違反処理を実施することができる。

5 消防長は、法令違反が違反処理基準に該当しない場合においても、事案の態様、火災危険等から必要であると認めるものについては、火災危険の実態に即した違反処理を実施することができる。

(再発防止を図るための措置)

第30条 消防長は、違反に起因する災害が発生した場合またはその他必要と認める場合には、再発防止措置をとることができる。

(警告書等の送達)

第31条 違反処理のうち書面の交付によって行うものの送達については、別に定める。

第2節 警告

(警告)

第32条 消防長は、警告を行う場合には事案の関係者に対して別に定めるところにより、警告書を交付するものとする。

2 消防長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないものであると認める場合において、警告書を交付するいとまがないときは、事案の関係者に対し口頭で警告事項を伝達させることにより警告を行うことができる。この場合、原則として事後に警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第33条 消防長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改修計画書等を提出するよう指導するとともに、履行状況の調査を行うこととする。

2 前項の調査を行った場合は調査結果を記録しなければならない。

(上位措置への移行)

第34条 消防長は、警告事項が履行されていないと認める場合には時機を失することなく違反処理基準等に従った措置をとらなければならない。

第3節 命令

(消防長による命令)

第35条 消防長による命令は、当該命令の名宛人に対して別に定めるところにより、命令書を交付することにより行うものとする。ただし、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないものであると認める場合は、関係者に対し命令事項を告知させることにより命令を行うことができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(消防長以外の消防吏員による命令)

第36条 消防長以外の消防吏員は、立入検査その他の業務中において、違反処理基準にに該当する事案を発見した場合は、別に定めるところにより命令を行うものとする。

2 消防長以外の消防吏員は命令の名宛人に対し命令書を交付することができない場合は、現場にいる名宛人以外の使用人等に対して命令書を交付することができる。

(催告)

第37条 消防長は、命令を行った場合は第33条に準じ命令事項の履行状況を随時把握し、履行期限を経過しても履行されていない場合は別に定めるところにより、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第38条 消防長は別に定める命令について命令要件の全部または一部が履行されたことにより、当該命令を受けた者から命令の解除の申出があったときまたはその履行された事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合には、速やかに解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、別に定めるところにより行うものとする。

第4節 公示

(公示)

第39条 消防長は、命令に係る査察対象物または当該査察対象物のある場所への標識の設置またはその他別に定める方法により公示を行うものとする。

(公示の期間)

第40条 命令を行った場合には速やかに公示し、当該命令の履行または解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。

第5節 許可の取消し等

(許可の取消し等に係る事務処理)

第41条 事案が違反処理基準に定める許可の取消しに相当するとき及び防火対象物点検報告特例認定の取消し及び優良防火対象物の認定の取消し(以下「認定等の取消し」という。)に相当すると認める場合の処理は、消防長が処理するものとする。

(許可取消書等の交付)

第42条 消防長は、許可の取消しまたは認定等の取消しを決定したときは、速やかに関係者に連絡するとともに、別に定めるところにより当該許可の取消し等に係る書面を関係者に交付するものとする。

第6節 告発及び過料事件の通知

(告発)

第43条 消防長は、告発及び過料事件の通知基準に該当する事案を覚知したときは、早期に違反調査に着手し、告発事務を行わなければならない。

2 違反調査に当たっては、第28条の規定を準用する。

(告発留保の協議)

第44条 消防長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、別に定めるところにより協議しなければならない。

2 消防長は、告発の留保をしたときは違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後。関係者に対し第30条の規定に準じ、再発防止を図るための措置を講じるものとする。

(告発の手続及び結果の処理)

第45条 告発する場合は、当該違反処理事案を管轄する検察官、警察署長等に対して、別に定めるところにより行うものとする。

(過料事件の通知)

第46条 消防長は、過料事件の通知に該当する事案を覚知したときは違反調査に着手しなければならない。

2 消防長は、前項の違反調査の結果、違反者等に違反事実がある場合は、別に定める過料事件の通知の手続等により、関係証拠を添付して法第8条の2の3第5項、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項又は法第17条の2の3第4項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

第7節 代執行及び略式代執行

(代執行)

第47条 消防長は、第35条及び第36条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

(略式代執行)

第48条 消防長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置を取らせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までに規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。

第8節 火災予防上不適当な行為に係る措置

(調査)

第49条 消防長は、条例第96条第2項に定める火災予防上不適当な行為の疑いがあると認めるときは、別に定める調査を行うものとする。

(指導)

第50条 消防長は、前条の調査結果により条例第96条第2項の規定に違反していると認められる消防設備業者に対し、別に定めるところにより指導するものとする。

(勧告)

第51条 消防長は、指導が繰り返されている消防設備業者に対して、大島町火災予防条例施行規則(令和2年3月13日 規則第3号。以下「規則」という。)第10号様式に定める火災予防上不適当な行為の是正勧告書(以下「勧告書」という。)を交付するものとする。

(公表)

第52条 消防長は、消防設備業者が過去に勧告書の交付を受け更に指導書の交付を受けた場合には、消防設備業者に対し通知するとともに、公表するものとする。

第5章 火の使用に関する制限

第1節 たき火又は喫煙の制限

(たき火又は喫煙を制限する基準)

第53条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、一定区域が特に火災の発生しやすい状態にあるとき又は火災が発生した場合に延焼拡大若しくは人命の危険が大きいと予想されるときで、かつ、制限の必要があると認められる場合に期限を限って行うものとする。

(たき火又は喫煙を制限する手続)

第54条 消防長は、管轄区域内に前条に該当する事案が生じ、たき火又は喫煙の禁止する必要があると判断した場合には、別に定めるところにより関係者に対し、禁止内容の周知を図るとともに、施行規程第9条に定める制札の掲出及び住民への広報について必要な措置を講ずるものとする。

(違反行為者に対する措置)

第55条 消防長は、法第23条の規定に基づきたき火又は喫煙の制限がされている区域内においてその制限に違反したものを発見したときは、制止の勧告をするなどして火災の発生危険を排除するものとする。

第2節 火災予防条例第30条の運用

(解除承認等の運用基準)

第56条 禁止行為の解除承認の運用に関し必要な事項は、この節に定めるほか、火災予防条例第30条の運用に関する要綱によるものとする。

(申請の要領等)

第57条 禁止行為の解除承認申請の手続については規則第17条の規定によるほか平面図その他の必要な図書を添付させるものとする。

(申請の処理)

第58条 消防長は、前条の申請を受けたときは、当該申請内容について審査及び現地調査を行いその結果を調査し、処理するものとする。ただし、軽微なものについては現地調査を省略することができることとする。

(解除承認の通知等)

第59条 消防長は、第57条の申請に対する決定について、別に定めるところにより申請者に通知するものとする。

(解除承認の取消し)

第60条 消防長は、解除承認の取消しを行う場合は、別に定めるところにより処理するものとする。

第6章 優良防火対象物認定表示制度

(認定申請の処理)

第61条 消防長は、条例第101条第1項の規定に基づく申請の処理をするものとする。

(建築行政庁への照会)

第62条 消防長は、前条の申請があった場合は、建築行政庁(指定確認検査機関を除く。以下同じ。)に照会して意見を求めることとする。

(審査・検査結果の処理)

第63条 消防長は、条例第101条第2項に規定による基準に適合しているかどうかについての審査及び検査並びに建築行政庁の意見を踏まえ、認定に係る検討を実施するものとする。

(交付及び公表等に係る処理)

第64条 条例第101条第3項及び同条第4項の規定による事務は、消防長が行うものとする。

(申請者変更届出)

第65条 条例第102条第2項の規定による申請者の変更の届出に係る事務及び条例第103条第2項の規定に係る事務及び公表に係る事務については消防長が行うものとする。

(変更申請の処理)

第66条 消防長は、条例第104条の規定による変更の申請があった場合は、第61条から第64条までの規定を準用し、処理するものとする。

(認定の取消しの公表)

第67条 条例第105条の規定による認定の取消しをした旨の公表に係る事務は消防長が行うものとする。

第7章 補則

(委任)

第68条 本規程中「別に定める」もの及びこの規程の施行について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記1

1 消防長が行う違反処理対象事案

(1) 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案及び同措置命令違反

(2) 法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定に係る立入検査受忍義務違反並びに資料提出命令及び報告徴収に関する違反

(3) 法第5条第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(4) 法第5条の2第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(5) 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(6) 法第8条の規定に係る防火管理に関する義務違反並びに防火管理者の選任及び防火管理の適正執行に関する命令違反

(7) 法第8条の2の規定による統括防火管理者に関する義務違反

(8) 法第8条の2の2第1項の規定に係る防火対象物点検報告に関する義務違反、同条第3項の規定に係る表示違反及び同条第4項の規定に係る表示除去又は消印命令違反

(9) 法第8条の2の3第5項の規定に係る特例認定防火対象物の管理権原者の変更届出義務違反、同条第6項の規定に係る特例認定の取消し並びに同条第8項の規定に係る表示違反及び表示除去又は消印命令違反

(10) 法第8条の2の5の規定に係る自衛消防組織の設置義務違反及び同措置命令違反

(11) 法第8条の3第3項の規定に係る虚偽表示禁止規定違反及び同条第4項の規定に係る販売又は陳列禁止規定義務違反

(12) 法第9条の3第1項の規定に係る圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出義務違反

(13) 法第10条第1項の規定に係る危険物の無許可仮貯蔵又は仮取扱いに関する義務違反

(14) 法第15条の規定に係る映写室の構造等基準違反

(15) 法第17条の規定に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置、維持義務違反

(16) 法第17条の2の3第4項の規定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の届出義務違反

(17) 法第17条の3の2の規定に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関する届出義務違反及び検査受忍義務違反

(18) 法第17条の3の3の規定に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告の義務違反

(19) 法第17条の4第1項の規定に係る消防用設備等の設置又は維持命令違反

(20) 法第17条の4第2項の規定に係る特殊消防用設備等の設置又は維持命令違反

(21) 法第17条の5の規定に係る消防設備士免状のない者の工事等の制限規定違反

(22) 法第17条の10の規定に係る消防設備士の講習受講義務違反

(23) 法第17条の12の規定に係る消防設備士の責務違反

(24) 法第17条の13の規定に係る消防設備士免状の携帯義務違反

(25) 法第17条の14の規定に係る甲種消防設備士の工事整備対象設備等着工届出義務違反

(26) 法第21条の2第4項の規定に係る消防用機械器具等の販売、陳列または使用の禁止及び使用の制限規定違反

(27) 法第21条の9第2項の規定に係る消防用機械器具等の個別検定合格に関する虚偽表示禁止規定違反

(28) 法第21条の13第1項の規定に係る消防の用に供する機械器具等の販売業者等の立入検査受忍義務違反及び報告徴収に関する違反

(29) 法第21条の16の2の規定に係る自主表示対象機械器具等の販売、陳列又は使用の禁止及び使用の制限規定違反

(30) 法第21条の16の3第2項の規定に係る自主表示対象機械器具等の技術上の基準の適合に関する虚偽表示禁止規定違反

(31) 法第23条の規定に係るたき火又は喫煙の制限規定違反

(32) 法第36条第1項において準用する法第8条の規定に係る防災管理に関する義務違反並びに防災管理者の選任及び防災管理の適正執行に関する命令違反、法第36条第1項において準用する統括防災管理者に関する義務違反、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定に係る防災管理点検報告に関する表示違反及び同条第4項の規定に係る表示除去又は消印命令違反、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に係る特例認定防災管理対象物の管理権原者の変更届出義務違反、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に係る特例認定の取消し並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項の規定に係る表示違反及び表示除去命令又は消印命令違反

(33) 条例第2章(条例第36条を除く。)の規定に係る火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に関する違反又は解除承認の取消し

(34) 条例第3章の規定に係る指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準違反

(35) 条例第5章の規定に係る避難及び防火の管理等に関する違反

(36) 条例第89条第2項の規定に係る火災予防上必要な業務に関する計画の届出義務違反

(37) 条例第101条第5項の規定に係る優良防火対象物認定証の虚偽表示

(38) 条例第103条の規定に係る表示除去又は消印命令違反

(39) 条例第105条の規定に係る認定の取消し

(40) 条例第106条第1項の規定に係る防火対象物の工事等計画の届出義務違反

(41) 条例第107条第1項の規定に係る防火対象物の使用開始届出義務違反及び同条第3項の規定に係る指定防火対象物等の検査受忍義務違反

(42) 条例第108条第1項の規定に係る一時的に不特定多数の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出義務違反及び同条第3項の規定に係る防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入する店舗等の検査受忍義務違反

(43) 条例第109条第1項の規定に係る火気使用設備等の設置の届出義務違反及び同条第4項の規定に係る火気使用設備等の検査受忍義務違反

(44) 条例第110条第1項の規定に係る少量危険物貯蔵取扱等の届出義務違反及び同条第4項の規定に係る少量危険物貯蔵取扱等の検査受忍義務違反

(45) 条例第111条第1項の規定に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出義務違反

(46) 条例第112条第1項の規定に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出義務違反及び同条第3項の規定に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査受忍義務違反

(47) 条例第113条の規定に係る核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出義務違反

(48) 条例第114条の規定に係る指定洞道等及び道路トンネル等の届出義務違反

(49) 条例第115条の規定に係る観覧場又は展示場に多数の者を収容して行う催物の開催の届出義務違反

(50) 条例第116条第2号及び第3号の規定に係る行為等の届出義務違反

(51) 条例第117条の規定に係るずい道工事等による火災等の災害予防計画の届出義務違反

(52) 条例第118条の規定に係る消防計画の届出義務違反

(53) 条例第121条の規定に係る消防設備業の届出義務違反

(54) 条例第125条の規定に係る火を使用する設備、器具等の製造、販売及び設置に係る工事又は整備業の届出義務違反

(55) 条例第126条第1項の規定に係る火を使用する設備、器具等の製造、販売及び設置に係る工事又は整備業の届出義務違反

(56) 法及び条例以外の法令の防火に関する規定違反

2 消防長以外の消防吏員が行う違反処理対象事案

(1) 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案

(2) 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案

大島町消防本部査察規程

令和4年3月16日 訓令第7号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和4年3月16日 訓令第7号
令和7年1月29日 訓令第4号