○大島町消防本部査察規程

令和4年3月16日

訓令第7号

目次

第1章 総則

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本

第2節 業務管理

第3節 関係行政機関との連携

第3章 立入検査

第1節 査察対象物

第2節 立入検査等

第3節 点検報告等

第1款 防火対象物点検報告

第2款 消防用設備等点検報告

第4章 違反処理

第5章 火の使用に関する制限

第1節 たき火又は喫煙の制限

第2節 火災予防条例第30条の運用

第1款 運用の基本

第2款 喫煙所

第3款 解除承認の事務処理

第4款 禁止行為の制止に係る指導

第5款 運用の特例

第6章 補則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「コンビナート法」という。)及び大島町火災予防条例(令和2年大島町条例第6号。以下「条例」という。)に基づく、立入検査及び違反処理、火の使用に関する制限等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本

(立入検査権の行使)

第2条 消防長は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員及び管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 立入検査は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。

(改善指導及び違反処理の実施)

第3条 消防長は、立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に対して直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めるものとする。

2 前項の改善指導によっては、関係者の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、違反の内容、火災危険に着目し、時期を失することなく違反処理を行うものとする。

第2節 業務管理

(消防長の責務)

第4条 消防長は、防火査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めるものとする。

(情報管理)

第5条 消防長は、査察業務の効率的な執行を推進するために情報を管理しなければならない。

2 消防長は、立入検査等により得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くその活用が図られるよう努めなければならない。

3 消防長は、立入検査計画等の査察業務関係情報がみだりに関係者、防火管理者、危険物保安監督者、従業員等(以下「関係者等」という。)に流れることのないよう機密の保持に十分配慮するものとする。

4 ホテル・旅館等の法令適合状況等に係る照会については別記様式第1号に定めるホテル・旅館等の消防法令適合状況についてによって処理するものとする。

第3節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第6条 消防長は、立入検査における他法令違反の違反について、次により処理するものとする。

(1) 他法令の防火に関する規定の違反については、別に定めるところにより主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

(2) 他法令の防火に関する規定以外の規定に適合しないと認められるものについては、別に定めるところにより主管行政庁に通知するものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項に限り必要に応じ協力するものとする。

第3章 立入検査

第1節 査察対象物

(査察対象物の選定)

第7条 消防長は、査察対象物を災害発生率等の危険度及び防火への取組状況に応じて、対象物を指定するものとする。

第2節 立入検査等

(立入検査計画)

第8条 消防長は、地域の特殊性及び季節的条件等を総合的に判断し、立入検査計画を樹立しなければならない。

(事前準備)

第9条 立入検査を実施しようとする職員は、実施する査察対象物において想定される違反指摘事項について検討を行うことにより、適正かつ効率的な立入検査の実施に努めなければならない。

(立入検査要領の基本)

第10条 立入検査に当たっては、消防計画又は予防規程に基づき査察対象物の関係者等が行った自主管理状況の記録等を確認するものとする。

2 立入検査は、原則として査察対象物全体について実施するものとする。

3 消防用設備等、避難施設及び防火設備の検査に当たっては、火災発生時を想定し、設備及び施設の取扱いを関係ある者に求め、有効に活用し得るか否かを確認するよう努めなければならない。

4 着眼項目に示す内容に不備欠陥事項等があると認めたときには、関係者等に指導を行うものとする。

5 立入検査は、消防活動面に十分配慮して行うこと。

(立入検査時の留意事項)

第11条 立入検査に当たっては、次の各号に留意するものとする。

(1) 火災予防上の必要性等を考慮し、事前の連絡の要否を検討するものとする。

(2) 関係者等に努めて立会いを求めること。

(3) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(4) 関係者等に民事上の紛争に関与しないこと。

(深夜時間帯での立入検査)

第12条 消防長は、関係者の防火への取組状況が不十分な深夜営業の店舗等への立入検査を実施するため、特に必要があると認める場合は、深夜時間帯での立入検査を実施するものとする。

(関係者に対する立入検査結果の通知)

第13条 職員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して次により通知するものとする。

(1) 法令違反や不備欠陥事項を認めないものにあっては別記様式第2号に定める立入検査結果通知書により通知する。

(2) 法令違反や不備欠陥事項を認めるものにあっては別記様式第3号に定める立入検査結果通知書により通知する。

(立入検査結果の報告及び記録)

第14条 職員は、立入検査が終了した都度、その結果を消防長に報告するとともに、別に定めるところによりその結果等を記録するものとする。

(改修の報告)

第15条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、別記様式第4号に定める改修(計画)報告書(以下「報告書」という。)により関係者に次の各号に定める事項について報告を求めるものとする。ただし、内容が機微なものについては、口頭によることができる。

(1) 改修に一定期間を要するものについては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

2 前項の規定による報告書の提出期限は、原則として第13条の規定による立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して7日以内とする。

3 報告書が前項に定める期限内に提出されない場合は、提出するよう指導するものとする。

4 改修計画日が、社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合には、履行義務者に指導を行うこと。

(不備欠陥事項等の確認、調査等)

第16条 消防長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、部下職員をして違反是正の進行管理を図るとともに、是正状況について確認又は調査させ、必要な措置を講ずるものとする。

(会場管理立入検査の実施範囲)

第17条 会場管理立入検査は、次の場合に実施するものとする。

(1) 行幸

(2) 社会的に重要な国家的、公的行事

(3) 雑踏、混雑等が予想される地域的行事、催物等

(4) 査察対象物の使用状態が平常時と異なる内容で行われる大規模な催物

(会場管理立入検査要領)

第18条 会場管理立入検査は、査察対象物を使用する関係者に対し会場管理計画の内容の提出を求めるほか、次の各号に定める要領により行うものとする。ただし、条例第88条第1項に規定する特定大規模催しにあっては、会場管理計画の内容の提出を求めることを要しない。

(1) 催物を行う査察対象物における自主管理状況を把握し、その状況に応じ関係者に対して指導するものとするものとし、直接的な管理は行わない。

(2) 多量の煙火等を消費する催物等、屋外で行われる催物については、会場内の火災予防に重点をおいて実施する。

(3) 行幸については消防長が別に定めるところにより行うものとする。

第3節 点検報告等

第1款 防火対象物点検報告

(防火対象物点検報告の推進)

第19条 消防長は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検及び報告(以下「防火対象物点検報告」という。)の推進に努めなければならない。

(防火対象物点検結果報告書の処理)

第20条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果報告書(以下「防火対象物点検結果報告書」という。)の受理は消防長が行うものとする。

2 消防長は、前項の規定により受理した防火対象物点検結果報告書のうち、副本のあるものについては、次回の報告時期等を説明し、届出者に返却するものとする。

3 点検結果で一部未実施又は不適合とされた内容が認められた場合は、別記様式第5号に定める防火対象物点検報告改修指導書を関係者等に交付すること。その際、別記様式第6号に定める防火対象物点検報告改修計画書の提出を求めること。

(防火対象物点検報告特例認定の処理)

第21条 防火対象物点検報告特例認定の処理は、消防長が行うものとする。

2 防火対象物点検報告特例認定の申請は、省令第4条の2の8第2項の規定による防火対象物点検報告特例認定申請書正副2通をもって行うことができる。

(防火対象物点検報告特例認定通知書等の交付)

第22条 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定により認定又は不認定の決定をしたときは、別記様式第7号に定める防火対象物点検報告特例認定通知書又は別記様式第8号に定める防火対象物点検報告特例不認定通知書(以下「防火対象物点検報告特例認定通知書等」という。)を作成し、申請者に交付するものとする。

(管理権原者変更届出書の処理)

第23条 法第8条の2の3第5項の規定による管理について権限を有する者に変更があったときの届出書の受理は消防長が行うものとする。

第2款 消防用設備等点検報告

(消防用設備等点検報告の推進)

第24条 消防長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検及び報告(以下「消防用設備等点検報告」という。)の推進に努めなければならない。

(消防用設備等点検報告書の処理)

第25条 法第17条の3の3の規定による消防用設備又は特殊消防用設備等の点検結果報告書(以下「消防用設備等点検結果報告書」という。)の受理は消防長が行うものとする。

2 消防長は、前項の規定により受理した消防用設備等点検結果報告書のうち、副本のあるものについては、次回の報告時期等を説明し、届出者に返却するものとする。

3 点検報告で一部未実施又は不良とされた内容が認められた場合は、別記様式第9号に定める消防用設備等点検報告改修指導書を関係者等に交付すること。その際、別記様式第10号に定める消防用設備等点検報告改修計画書の提出を求めること。

第4章 違反処理

(違反処理上の基本的留意事項)

第26条 違反処理は、事案ごとに違反の内容及び火災危険等を勘案して管内の優先順位を判断し、時期を失することなく行わなければならない。

(違反等の調査)

第27条 消防長は、違反処理に該当する事案の報告を受けたときは、必要に応じ職員にその事実関係について別に定める調査(以下「違反調査」という。)をさせることができるものとする。

(違反処理の適用等)

第28条 消防長は、事案が違反処理に該当する場合は、別に定めるところにより措置をとらなければならない。ただし、合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

第5章 火の使用に関する制限

第1節 たき火又は喫煙の制限

(たき火又は喫煙を制限する基準)

第29条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、一定区域が特に火災の発生しやすい状態にあるとき又は火災が発生した場合に延焼拡大若しくは人命の危険が大きいと予想されるときで、かつ、制限の必要があると認められる場合に期限を限って行うものとする。

(たき火又は喫煙禁止の処理)

第30条 消防長は、管轄区域内に前条に該当する事案が生じ、たき火又は喫煙の禁止する必要があると判断した場合には、関係者に対し、口頭又は別記様式第11号に定めるたき火又は喫煙禁止指定通知書により通知するとともに、施行規程第9条に定める制札の掲出及び住民への広報について必要な措置を講ずるものとする。

(違反行為者に対する措置)

第31条 消防長は、第34条の規定に基づき指定された区域内において違反行為者を発見したときは、制止の勧告をするなどして火災の発生危険を排除するものとする。

第2節 火災予防条例第30条の運用

第1款 運用の基本

(解除承認の基本方針)

第32条 解除承認は、査察対象物における火災予防及び人命安全に配意し、当該行為に係る必要最小限の数量等について行うものとする。

(指定場所の取扱い基準)

第33条 次に掲げる防火対象物又はその部分は、別の防火対象物又はその部分として施行規程第20条に規定する場所(以下「指定場所」という。)の規定を準用する。

(1) 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年5月法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分

(2) 建築物と建築物とが渡り廊下等により接続されている防火対象物で、火災が発生した場合に相互に火災からの影響が小さいと認められるもの

第2款 喫煙所

(喫煙所の設置)

第34条 喫煙所は、原則として指定場所以外の場所に設けさせること。

2 喫煙所は、火災予防上安全で通行及び避難上支障のない位置に設けるものとする。

3 喫煙所の設置個数は、当該指定場所の規模、形態及び顧客の動向等に応じたものとする。

第3款 解除承認の事務処理

(申請の要領等)

第35条 規則第17条の規定に基づく禁止行為の解除承認申請については、規則別記様式第2号様式の禁止行為の解除承認申請書(以下「申請書」という。)正副2通をもって行うことができる。

(申請の処理)

第36条 消防長は、前条の申請を受けたときは、当該内容について審査及び現地調査等を行い、別に定める基準に適合するかを確認し、処理するものとする。ただし、内容が軽微なものにあっては現地調査を省略することできるものとする。

(解除承認証の交付)

第37条 消防長は、解除承認をする場合は、別に定める解除承認証を添えて申請者に交付するものとする。

2 消防長は、解除承認をしない場合は、申請者にその旨を通知するものとする。

(禁止行為解除承認証の掲出)

第38条 前条第1項の規定により交付した禁止行為解除承認証は、承認期間中、解除承認した場所の見やすい位置に掲出を求めるものとする。

(解除承認の取消し)

第39条 消防長は、解除承認の取消しを行う場合は、別記様式第12号に定める禁止行為解除承認取消書を原則として事案の関係者に直接交付することにより行うものとする。

第4款 禁止行為の制止に係る指導

(禁止行為の制止に係る指導)

第40条 消防長は、指定場所の関係者の積極的な管理意識の助長を図り、関係者がその管理する職員等に対して行う禁止行為の制止義務の履行に係る教育の徹底を指導するものとする。

第5款 運用の特例

(運用の特例)

第41条 消防長は特別の事情により、この節の規定により難いと認めるときは、別に定めるところにより処理することができる。

第6章 補則

(委任)

第42条 本規程中「別に定める」もの及びこの規程の施行について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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大島町消防本部査察規程

令和4年3月16日 訓令第7号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和4年3月16日 訓令第7号