○大島町選挙公報発行規程
令和4年12月16日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規定は、大島町選挙公報発行条例(令和4年条例第28号)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。
2 掲載文には、前条の写真以外の写真は掲載できない。
3 掲載文には、通常使用する漢字、カタカナ、平仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等又は図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
4 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施工令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第8項の規定による認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載することができる。)以外は記載することができない。
(選挙公報における品位保持)
第4条 選挙公報の掲載文には、他人又は他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、苦しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言等を記載してはならない。
2 委員会は、前項の規定に関する文言等があると認めた場合は、候補者に対して、当該文言等の訂正等を求めることができる。
第5条 掲載文に使用する漢字、平仮名、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点、シンボルマーク等の大きさは縦5センチメートル、横5センチメートルを超えることができない。ただし、氏名欄に使用する場合は、縦4センチメートル、横4センチメートルを超えることができない。
(掲載文の訂正)
第6条 大島町選挙管理委員会(以下「委員会」)という。)は、町議会議員又は町長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回、修正)
第7条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の撤回又は修正をしようとするときは、選挙公報掲載申請撤回(修正)申請書(第3号様式)(修正申請の場合は、新たに記載しなおした掲載文2通又は写真2葉を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正は、選挙公報掲載の申請期限経過後においてはすることができない。
(選挙公報掲載順序決定のくじ)
第8条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を決めるくじは、掲載申請書を提出した候補者について立候補受付順序によりこれを行う。
2 前項のくじは、掲載文申請締切期日の午後6時に大島町役場内で行う。
(選挙公報の様式)
第9条 選挙公報の様式は、第4号様式によるものとする。
(選挙公報の印刷)
第10条 選挙公報は、第6条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体制について指定することができない。
(掲載文の返付)
第11条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず返付しない。
(選挙公報発行手続の中止)
第12条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合においても、選挙公報発行手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。
(選挙公報の訂正)
第13条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちにその訂正の告示をする。
(選挙公報掲載文以外の搭載)
第14条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のため、選挙に関する標語等を搭載することができる。
(その他)
第15条 この規定に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規定は、公布の日から施行する。