○大島町個人情報保護法施行条例施行規則
令和4年12月16日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保有個人情報の写しの交付に要する費用)
第2条 条例第4条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり20円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。