○大島町個人情報保護法施行条例施行規則

令和4年12月16日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の写しの交付に要する費用)

第2条 条例第4条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費とする。

(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり20円

(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大島町個人情報保護法施行条例施行規則

令和4年12月16日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年12月16日 規則第49号