○大島町資源リサイクル施設設置条例

令和5年3月16日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 廃棄物の減量及び資源の有効利用を通じて環境の保全に努めると共に、より幅広い資源物が循環して利用される社会の形成に寄与することを目的とし、ストックヤードを設置する。

(名称及び位置等)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大島町ストックヤード

東京都大島町野増字クヅアラ638―1

(事業)

第3条 ストックヤードは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資源物の一時保管に関する事業

(2) その他ストックヤードの設置目的を達成するために必要な事業

(利用者)

第4条 ストックヤードを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町民及び町内事業者

(2) その他町長が特に利用を認めた者

(利用の制限)

第5条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、ストックヤードの利用を認めないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附帯設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(損害の賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失によって施設及び附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところに従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事業があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大島町資源リサイクル施設設置条例

令和5年3月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年3月16日 条例第4号