○大島町公共浄化槽整備推進事業の設置等に関する条例
令和5年11月20日
条例第13号
(公共浄化槽整備推進事業の設置)
第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、もって健康で快適な生活環境の向上を図るため、公共浄化槽整備推進事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、公共浄化槽整備推進事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 公共浄化槽整備推進事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 処理区域は、大島町の区域内とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公共浄化槽整備推進事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道環境課を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、大島町公共浄化槽整備推進事業の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共浄化槽整備推進事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正に対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公共浄化槽整備推進事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 公共浄化槽整備推進事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、公共浄化槽整備推進事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共浄化槽整備推進事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。