○大島町議会議員間討議実施要綱

令和5年12月15日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大島町議会基本条例(令和5年大島町条例第18号)第9条の規定に基づき、議員間討議の実施について必要な事項を定め、町民に対し分かりやすい議論を行い、議会として効率的な合議を推進することを目的とする。

(対象の会議)

第2条 議員間討議の対象会議は、本会議、各常任委員会、特別委員会、全員協議会(以下「委員会等」という。)とする。

(対象の議題)

第3条 議員間討議の対象議題は、議員又は町長が提出する議案及び町民等が提出する請願又は陳情並びに議会の所管事務とする。

(議員間討議の開催手続)

第4条 議員又は委員(以下「議員等」という。)は、議員間討議の実施を要望するときは、議員間討議申出書(別記様式)により議長又は委員長(以下「議長等」という。)に対して、議員間討議の対象会議開催日の3日前までに議員間討議の申出を行うものとする。ただし、議員間討議申出書(別記様式)は、議員等が所属する委員会等に対してのみ、申出を行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員等は、委員会等において新たな議題を発見した場合には、その場において議員間討議の開催を議長等に対して要望することができる。

3 議長等は、前項の規定による議員間討議の開催要望の申出があったときは議長等の判断により、これを実施することができる。

(議員間討議の手法)

第5条 議員間討議の申出者は、議員間討議の冒頭に議題の論点を説明しなければならない。

2 討議時間は、1議題につきおおむね30分以内とする。ただし、議長等が必要と認める場合は、この限りでない。

3 発言者の発言時間は、1回の発言につきおおむね3分以内とする。

4 議長等は、対象の議題に説明が必要な場合には職員に対して議員間討議に出席を求めることができる。

(議長等の進行)

第6条 議長等は、質疑が出尽くしたと判断した後、第4条による議員間討議を行うものとする。

2 議長等は、議員等が広く意見の表明又は質疑が行えるよう配慮する。

3 議長等は、議員等の発言が不適切又は不穏当と判断したときは、議員等の発言について注意することができる。

(留意事項)

第7条 議員等は、特定の個人及び政党又は会派を非難し、侮辱し、又は宣伝する発言をしてはならない。

2 議員等は、感情的な発言をしてはならない。

3 議員等は、自らの意見及び考えを積極的かつ丁寧に述べるとともに、他の議員等の意見に対しても真摯に耳を傾けなければならない。

4 議員等は、議員間討議の過程で論点を明確化することにより、新たな提案や修正案等の合意点の模索に努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、議会運営委員会において協議する。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する

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大島町議会議員間討議実施要綱

令和5年12月15日 議会訓令第1号

(令和6年1月1日施行)