○大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金要綱

令和6年1月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大島町消防団の機能維持を図るため、準中型自動車免許を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号のすべてに該当する消防団員とし、年度取得人数は、予算の範囲内とする。

(1) 3年以上の消防団勤務歴がある消防団員(ただし、団長が認めた場合はその限りでない。)

(2) 町税等の滞納がなく、団長の推薦を受け、準中型免許取得後10年以上大島町消防団員として活動する者

(3) 過去5年以内に道路交通法違反等の違反歴がない者

(4) 準中型免許取得後、5年以内に東京都消防訓練所にて実施される機関科研修に受講できる者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。ただし、規定時限で修了しなかった場合の追加経費及び交通費、日当については、対象外とする。

(1) 普通免許MTを所持しており、準中型自動車免許の取得に要する経費

(2) 普通免許ATを所持しており、準中型自動車免許の取得に要する経費

(3) 準中型自動車免許(5トン限定)MTの限定解除に要する経費

(4) 準中型自動車免許(5トン限定)ATの限定解除に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費の合計額の全額とする。

(交付申請)

第5条 消防団長は、この要綱により、運転資格を取得させようとする消防団員がいる場合は、大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し、大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(事業計画の変更)

第7条 前条の補助金の交付決定を受けた消防団長が事業計画を変更しようとするときは、その旨を町長に大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた消防団長は、事業が完了したときは、大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第5号)により、町長へ運転資格を取得したものを報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 準中型自動車の運転免許証の写し

(2) 第3条第1項各号に規定する経費の領収書の写し

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(補助金額の確定及び補助金の交付)

第9条 町長は、前条の補助金実績報告書を受理した後、適正と認めたときは、補助金額を確定し、消防団長に対し大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第6号)をもって速やかに通知するとともに、消防団長からの大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第7号)によって補助金を交付する。

(交付の取消し)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部を取り消すものとし大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金取消(返還)通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、第2号に該当する場合において公務災害等特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 取得日から大島町消防団員として10年以上勤務しなかった場合

(3) 取得後、道路交通法違反等で免許取消処分となった場合

(4) その他、町長が不適当と認める事由が生じた場合

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全額の返還を命じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大島町消防団準中型自動車運転免許取得費補助金要綱

令和6年1月30日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)