○伊豆大島ジオパーク制作物等有償頒布に関する取扱要綱
令和6年5月13日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊豆大島ジオパーク基本計画及び大島町情報公開条例(令和2年条例第12号。以下「公開条例」という。)第13条の趣旨を踏まえ、大島町が作成した資料及び制作物等(以下「制作物等」という。)の有償頒布に関する必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、有償で頒布することのできる制作物等とは当該各号に掲げるもののうち、町長が必要と認める制作物等を有償頒布物として指定するものとする。
(1) 伊豆大島ジオパーク(以下「ジオパーク」という。)の基本的な構想、計画書等
(2) ジオパークに関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査・研究報告書、統計書等
(3) 伊豆大島の自然、生態、歴史、文化に関する資料、書籍、冊子等
(4) その他、町長がジオパークの推進に適当であると認めた物品等
(頒布の価格)
第3条 有償頒布物の頒布価格は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、その価格が社会通念上不適切な場合は、町長が決定した価格とする。
(1) 有償頒布を主たる目的とした制作物等については、印刷及び製本または制作に要した費用の総額を発行部数で除して得た額とする。ただし、当該有償頒布物の作成にあたって企画、調査、編集等の全部又は一部を委託した場合にあっては、その委託経費の総額を初版発行部数で除して得た額に、この額の10%以内の額を加えて得た額を0.8で除して得た額とする。
(2) 有償による頒布が主たる目的でない制作物等については、印刷及び製本または制作に要した費用の総額を勘案の上決定するものとし、当該有償頒布物の作成にあたって企画、調査、編集等の全部又は一部を委託した場合の委託経費相当額は除くものとする。
2 前項により求めた価格に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 頒布物を管理する担当課の長は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、有償頒布物に指定された頒布物を無償で頒布することができる。
(1) 法令等により納本(第3種郵便物等契約に基づく納本を含む。)または、提出を義務付けられた機関
(2) 大島町関係各課(室・局)及び出張所等の町が運営する機関並びに直接協力的な関係を有する官庁、区、市、町、村等
(3) 制作物等の著作又は編集など作成にあたり協力のあった者
(4) その他、行政上無償で配布することが必要であると認められる提供先
(頒布の方法等)
第4条 有償頒布物の購入を希望する者(以下「購入者」という。)は、当該頒布物を管理する課の窓口又は、郵送の方法により頒布の申込みを行うものとする。
2 頒布物を管理する担当課の長は、有償頒布物を頒布する際、購入者に対して納入通知書を発行し、有償頒布物の売払代金を現金により収納するものとする。ただし、郵送による頒布希望があった場合には、あらかじめ現金又は定額小為替により受領するものとする。
3 前項ただし書の規定により売払代金の納付を受けたときは、購入者に対して納入済通知書を交付するものとする。
4 購入者から郵送による頒布希望があった場合には、別に送付に要する費用の負担を求めるものとする。
(有償頒布物の管理)
第5条 頒布物を管理する担当課の長は、制作物等頒布状況整理簿(様式第2号)により頒布物を適正に管理するものとする。
2 有償頒布物売払簿(様式第3号)により、有償頒布物を適正に管理するものとする。
3 汚損その他の理由による頒布が不適当となったものは、当該頒布物を管理する担当課の長が、これを処理するものとする。
(頒布の終了)
第6条 頒布物を管理する担当課の長は、次のいずれかに掲げる場合には、有償頒布物の頒布を終了するものとする。
(1) 有償頒布物の残数がなくなり、増刷等の予定がなくなったとき
(2) 情報の陳腐化により、有償による頒布が適正でなくなったとき
(3) 有償頒布物の頒布期間が終了したとき
(頒布の周知)
第7条 有償頒布に関する情報は、町の広報媒体その他の方法により住民等への周知に努めるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、有償頒布物の頒布等に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日より施行する。