○大島町借上職員住宅の設置及び管理に関する要綱

令和7年2月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の住居を確保し、人材確保及び職員の福利厚生に寄与するため、予算の定めるところにより、大島町(以下「町」という。)が借り上げ、職員に貸付けする民間の有料住宅(以下「借上職員住宅」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(借上職員住宅)

第2条 借上職員住宅は、職員及びその家族を入居させるための住宅及び附帯施設で、賃借料(管理費又は共益費を含む。以下同じ。)が月額6万5千円を超えないものとし、町が賃貸借契約を締結し、借り上げるものとする。

(入居の資格)

第3条 借上職員住宅に入居することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に基づく自治法派遣職員

(3) 東京都及び区市町村職員派遣研修要綱(平成10年12月11日付10総人人第583号総務局長決定)に基づく研修派遣職員

(4) 団体・企業等から受け入れた派遣職員

(5) 地域おこし協力隊員

(6) 前各号に準ずる者として町長が特に必要と認めた者

(貸与の期間)

第4条 借上職員住宅の貸与期間は5年以内とする。ただし、相当の理由がある場合には、町長の承認を受けて、その該当することとなった日から6月の範囲内において引き続き使用することができる。

(貸付けの手続等)

第5条 借上職員住宅の貸付けを希望する職員は、借上職員住宅貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与者の決定)

第6条 町長は、前項の申請書を受理し、貸付けを許可したときは、借上職員住宅貸付決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

(誓約書)

第7条 入居の承認を受けた職員は、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付料)

第8条 町は、決定通知書の交付を受け、借上職員住宅に入居した職員(以下「入居者」という。)から、町が当該住宅の借上げに当たり毎月支払う賃借料と同額を貸付料として徴収する。ただし、第3条第1項第1号に該当し、且つ、在職年数が5年以下の者については、賃借料が5万円を超える場合には、貸付料を5万円とするものとする。

2 月の途中において入居し、又は退去した場合におけるその月の貸付料は、日割計算によって算出するものとする。

3 前2項の規定により算出された貸付料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付料の納入)

第9条 入居者は、毎月末日(月の途中において第12条の規定により明け渡した場合又は第13条の規定により退去した場合は、当該明け渡した日又は退去した日)までに当該月分の貸付料を町に納入しなければならない。

(入居者の義務)

第10条 入居者は、善良な管理者の注意をもって借上職員住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、借上職員住宅の一部を第三者に貸し付け、又は住宅以外の用に供してはならない。

3 入居者は借上職員住宅の増改築、模様替えその他の工事により、原状を変更してはならない。

4 入居者がその責めに帰すべき事由により、現に入居している借上職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、入居者が負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) し尿汚泥及びごみ処理に要する費用

(3) その他入居者が負担することが相当と認められる費用

(明渡し)

第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに借上職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第4条に定める貸与期間を経過したとき。

(2) 死亡、退職、配置換えその他の事由により借上職員住宅に入居する資格を失ったとき、又はその必要がなくなったとき。

(3) この規程に違反した場合において、町長が借上職員住宅の維持管理上重大な支障があると認め、その明渡しを請求されたとき。

(4) 町において借上職員住宅を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(退去)

第13条 入居者は、任意で借上職員住宅を退去するときは、速やかに借上職員住宅退去届(様式第4号)を町長に提出し、直ちに当該住宅から退去しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

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大島町借上職員住宅の設置及び管理に関する要綱

令和7年2月1日 訓令第3号

(令和7年2月1日施行)