○伊豆大島ミュージアムの設置及び管理に関する条例

令和7年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊豆大島ジオパークの推進及び発展、並びに観光振興に寄与することを目的に、伊豆大島ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊豆大島ミュージアム ジオノス

(2) 位置 東京都大島町元町字神田屋敷617番

(定義)

第3条 本条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常設展示室等 常設展示室及び上演ホールにおける映画視聴の総称を指す。

(2) 貸館施設 上演ホール等の貸し出すことを想定した区画分けのされている施設をいう。

(3) 使用者 常設展示室等で観覧する個人又は団体、若しくは施設を使用する個人又は団体をいう。

(事業)

第4条 ミュージアムは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 伊豆大島ジオパークに関する資料(以下「資料等」という。)について収集、保管、制作、展示等を行うこと。

(2) 資料等に関する説明、及び助言を行うこと。

(3) 伊豆大島ジオパークの普及及び啓発に関する活動、又はその奨励を行うこと。

(4) 資料等に関する専門的、技術的な調査及び研究の推進、又はその奨励を行うこと。

(5) 伊豆大島ジオパークに関する情報の交換、資料等の相互貸借等を行うこと。

(6) その他、町長が必要と認める事業

(観覧料等)

第5条 常設展示室等での観覧料は、別表1のとおりとする。

2 貸館施設の使用料は、別表2のとおりとする。

3 使用者は、前2項に規定する観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を、前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(観覧料等の減免)

第6条 町長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第7条 既に納付された観覧料等は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧及び使用ができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可)

第8条 貸館施設を使用しようとする者は、町長が別に定める手続により、許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用の制限)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ミュージアムの観覧及び使用を拒み、又は前条に規定する許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができ、退去させることができる。

(1) ミュージアムの目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(3) ミュージアムの施設、設備又は資料等を損壊、若しくはそのおそれがあるとき。

(4) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(6) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、観覧及び使用許可を受けた常設展示室等、貸館施設を目的以外の目的及び許可の範囲を超えて使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第11条 使用者が施設の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用者の原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第7号の場合において、町長がその義務を免除したときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 ミュージアムの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又は相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(管理運営)

第14条 町長は、ミュージアムの管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第15条 この条例について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 常設展示室等観覧料

項目

区分

観覧料

常設展示室等観覧料

一般大人

820円

一般子ども

410円

上演ホール映画視聴料

一般大人

370円

一般子ども

180円

(備考)

1 常設展示室観覧料には、上演ホール映画視聴料を含むものとする。

2 一般子どもとは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学する者をいう。ただし、「大学」は除くものとする。

別表第2(第5条関係) 貸館施設使用料

項目

使用料(1時間あたり)

午後5時まで

午後5時以降

上演ホール賃借料

21,860円

28,410円

ジオノスギャラリー賃借料

2,660円

3,450円

ジオノスラボ賃借料

3,600円

4,680円

(備考)

1 営利を目的とする商品の販売及び宣伝の用に供する場合は、使用料の10割を加えた額とする。

2 冷暖房使用の場合は、使用料の3割を加えた額とする。

3 附帯設備等の使用については、別に規則で定める使用料を徴収することができる。

伊豆大島ミュージアムの設置及び管理に関する条例

令和7年3月13日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)