○大島町移住体験住宅設置及び管理に関する条例
令和7年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによるほか、大島町移住体験住宅(以下「当該住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方創生を推進するため、大島町外からの移住者に対し住居を提供し、大島町での暮らしを体験してもらうことによって、定住を促し、大島町の移住定住施策の推進に寄与するため、当該住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 当該住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大島町移住体験住宅
位置 東京都大島町元町字家の上445番3
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、いずれかの方法により行うものとする。
(1) 庁舎掲示板に掲示
(2) 町広報誌に掲載又は町HPに掲載
(3) 前2号のほか町内外に広く周知できる方法
2 町長は、前項の公募に当たっては、当該住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者の資格)
第5条 入居者資格は次に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者の全てが、本町に転入する前に本町以外の市町村(特別区を含む)に2年以上居住し、本町に転入する見込みであること。
(2) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者に賦課している税の滞納がないこと。
(4) 過去に当該住宅に入居したことがある者でないこと。
(5) その他必要な事項は規則で定める。
2 町長は前項各号に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入居資格について制限を加えることができる。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居を希望する者は、町長に対し入居を申し込み、その許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第7条 町長は入居の申込みをした者を選考し入居者を決定するものとする。
2 その他必要な事項は規則で定める。
(入居の許可)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居決定者としたときは、その者に対し通知するものとする。
(入居補欠者)
第9条 町長は第7条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が当該住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定することができる。
(入居の手続)
第10条 当該住宅の入居決定者は、許可のあった日から14日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人の署名する、届出書を提出すること。
(2) 第17条の規定による保証金を納付すること。
3 町長は、当該住宅の入居決定者が、前各項に規定する期間内に手続をしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。
4 第1項の手続が完了した時点において入居の効力が発生し、「入居者」とする。
5 入居者は、連帯保証人がその資格を失ったときは、速やかにこれを資格ある連帯保証人に変更しなければならない。
6 入居期間は第13条の期間を越えてはならない。
(同居の承認)
第11条 入居者は、当該住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の継続)
第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に、入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、同居していた者の中から新たな入居者を定め、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認に伴う当該住宅の使用期間は従前の入居者に許可した期間を越えてはならない。
(住宅の使用期間)
第13条 当該住宅の使用期間は入居決定をした日から3箇月以上2年未満とする。
2 2年を超えての使用期間は認めないこととする。
(使用料)
第14条 当該住宅の使用料は月額50,000円とする。
(使用料の減免又は延納)
第15条 町長は、入居者又は同居者が次の各号に掲げる特別な事情がある場合においては、使用料の減免又は延納をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(2) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
2 町長は使用料の減免又は延納を承認したときは、その旨を入居者に対し通知するものとする。
(使用料の納付)
第16条 使用料は第10条に規定する入居手続が完了した日から徴収する。
2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が、当該住宅に入居した場合又は当該住宅を立退いた場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。
(保証金)
第17条 町長は、入居時における2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収する。
2 前項に規定する保証金は、入居者が当該住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 保証金には利子をつけない。
(保証金の運用等)
第18条 町長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第19条 当該住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕に要する費用は除く。)は、町負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 当該住宅に備え付けられている器具等の維持、管理及び修繕に要する費用
(3) 前条第1項に規定する軽微な修繕等に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、当該住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、当該住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原型に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸の禁止)
第23条 入居者は、当該住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第24条 入居者は、当該住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(住宅仕様の制限)
第25条 入居者は、当該住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに当該住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し)
第26条 入居者は、当該住宅を立退こうとするときは、14日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第27条 町長は、入居者が次の各号に該当する場合において、入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を2月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上当該住宅を使用しないとき。
(4) 当該住宅を故意に毀損したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 当該住宅の使用期間が満了するとき。
2 前項の規定により当該住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅監理員)
第28条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、当該住宅の監理に関する事務をつかさどり、当該住宅及びその周辺環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 前各項に規定するもののほか、住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第29条 町長は、当該住宅の監理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している当該住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第30条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。