○大島町移住体験住宅設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大島町移住体験住宅(以下「当該住宅」という。)設置及び管理に関する条例(令和7年条例第3号。以下「条例」という。)第31条に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者資格)
第2条 条例第5条第1項第5号の規定による入居者資格は、次の各号による。
(1) 3ヶ月以上継続して入居する意思がある者であること。
(2) 当該住宅入居後に大島町へ住民登録を行える者であること。
(3) 条例第5条第1項第1号で規定する同居できる者の範囲は、入居申込者の3親等以内の親族及び入居申込者と事実上婚姻関係にある者又は婚姻を予約している者とする。
(1) 入居しようとする者の住民票の謄本
(2) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(3) 現住地における税の滞納が無いことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考)
第4条 条例第7条第2項の規定による入居者の選考は、当該住宅設置の目的と転入元及び入居者数などを鑑みるものとする。
(入居許可書)
第5条 町長は条例第8条の規定による入居決定者としたときは、住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。
(入居者の補欠通知)
第6条 町長は、条例第9条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、住宅入居補欠通知書(様式第3号)によって通知する。
(入居の手続)
第7条 条例第10条第1項に規定する手続きは、連帯保証人の署名する住宅入居届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、連帯保証人の住民票の謄本又は在留カード若しくは特別永住者証明書、印鑑登録証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の資格)
第8条 条例第10条に規定する連帯保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに連帯保証人住所等変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の協力義務)
第9条 入居者は地方創生の観点から、次に掲げる事項について協力しなければならない。
(1) 町内組織等の地域活動へ積極的に参加する意思がある者であること。
(2) 定住・移住者向け相談会等へ協力する意思がある者であること。
(3) 町の魅力を積極的に発信する意思がある者であること。
(4) 町が主催する地域交流拠点での交流活動等に積極的に参加する意思がある者であること。
(5) 入居者から受理した書類について、求めがあった場合においては必要に応じて東京都(第三者機関)へ提供を行うことに同意すること。
(同居者の承認)
第10条 入居者は親族以外の者を同居させようとするときは、同居申請書(様式第7号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、条例第11条の規定による同居許可をしたときは、同居許可書(様式第8号)を交付する。
(継続入居許可書)
第12条 町長は、条例第12条の規定による継続入居許可をしたときは、住宅継続入居許可書(様式第10号)を交付する。
(入居辞退届出書)
第13条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、住宅入居辞退届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(同居親族等の異動)
第14条 入居者は、同居者に異動があった場合は、速やかに同居親族等異動届出書(様式第12号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の決定)
第15条 条例第14条の通知は住宅使用料通知書(様式第13号)により入居者に通知する。
(使用料の減免及び延納手続)
第16条 入居者は、使用料の減免又は延納を受けようとする場合は、住宅使用料減免・延納申請書(様式第14号)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は当該住宅使用料の減免又は延納を承認したときは使用料減免・延納決定通知書(様式第15号)により入居者に通知する。
(使用料の減免及び延納の基準)
第17条 条例第15条の規定により、町長が当該住宅の使用料を減免し又は延納する場合の基準は大島町町営住宅条例施行規則(平成16年規則第1号。以下「町営住宅規則」という。)第17条並びに第18条を準用する。
3 条例第24条ただし書きの規定による承認の基準においては、町営住宅規則第20条を準用する。
4 条例第25条第1項ただし書きの規定による承認の基準においては、町営住宅規則第21条を準用する。
(住宅の明渡し請求)
第19条 町長は、入居者が条例第27条第1項各号に該当する場合には、入居者に対し、住宅明渡し請求書(様式第20号)により当該住宅の明け渡しを請求するものとする。
(住宅明渡し届出書)
第20条 入居者は、当該住宅を明け渡すときは、住宅明渡し届出書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(住宅監理員)
第21条 条例第28条第1項の規定による住宅監理員は、住宅の監理を掌握する主管課長及び担当職員があたる。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。