○大島町職員メンター制度実施要綱

令和7年2月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、若手職員の仕事生活全般に関する相談及び職員のキャリア形成等について必要な助言及び指導を行うことのできる体制を整えることで、キャリア意識の醸成及び多角的視点の習得のためのサポートを行うとともに、相談を受ける職員自身も、後輩職員との対話を通じて、部下育成能力及びキャリア意識の向上を図ることを目的とする大島町職員メンター制度(以下「メンター制度」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) メンター 職員の成長を支援する先輩職員をいう。

(2) メンティー 採用後3年以内の職員及びキャリア形成等についてメンターから助言及び指導を受ける職員をいう。

(マッチング)

第3条 メンターとメンティーの組合せは、次に掲げる方法により行うものとする。

2 メンティーとなることを希望する職員は、総務課長が指定する日までに、総務課長に申し込まなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申込みがあったときは、特に支障がない限り、当該職員をメンティーとして決定するものとする。

4 メンティーは自らが希望する先輩職員をメンター制度利用申込書(様式第1号)によりメンターとして総務課長に申し出るものとする。

5 総務課長は必要に応じて一人のメンティーに対し、複数のメンターを選任することができる。

6 総務課長は、前項の規定によりメンターを決定したときは、速やかに所属長を通じて当該メンター及びメンターから助言及び指導を受けるメンティー(以下「相談メンティー」という。)に通知するものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、メンタリングが円滑に実施されるため、メンター又はメンティーに対して業務上の配慮を行うなどの必要な支援を行うものとする。

(メンタリング)

第5条 メンタリングの実施期間は、原則として、毎年度6月から12月までとする。

2 メンタリングは、2カ月間に1回又は2回程度行うものとし、実施時間は、1回当たり1時間以内とする。

3 メンターは、相談メンティーと協議の上、メンタリングの日時及び場所を決定するものとする。

4 メンタリングは、メンター及び相談メンティー双方の所属長の承認を得た上で勤務時間内に行うものとする。ただし、所属長が総務課長と協議の上、職務上やむを得ないと認める場合は、勤務時間外に行うことができる。

5 メンタリングは、町役場の庁舎内において行うものとする。

(メンターの変更)

第6条 総務課長は、メンターが次の各号のいずれかに該当する場合は、相談メンティーの希望を考慮した上で、当該メンターを変更するものとする。

(1) メンターから辞退の申出があったとき。

(2) メンターの所属長からメンタリングの実施について支障がある旨の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長がメンターとして不適当であると認めるとき

2 総務課長は、前項の規定によりメンターを変更した場合は、速やかに所属長を通じて当該メンター及び相談メンティーへ通知するものとする。

(メンタリングの中止)

第7条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、メンタリングを中止し、その旨を所属長を通じてメンター及び相談メンティーに通知するものとする。

(1) 相談メンティーから辞退の申出があったとき。

(2) 相談メンティーの所属長からメンタリングの実施について支障がある旨の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、メンタリングを継続することが不適当であると認めるとき。

(実施報告)

第8条 メンタリングは、第3条第3項の規定によりメンティーを決定した日の属する年度の末日で終了するものとする。

2 メンター及び相談メンティーは、メンタリングの終了後14日以内に、メンター制度実施報告書(様式第2号(甲)(乙))を総務課長に提出しなければならない。

(禁止事項)

第9条 メンター及び相談メンティー並びに関係職員は、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大島町職員メンター制度実施要綱

令和7年2月26日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)