○大島町消防本部警防規程
令和7年3月10日
訓令第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、火災、震災、風水害、集団災害、救助を要する災害及びその他の災害の警戒、防除及び被害の軽減を図るため、大島町消防本部(以下「消防本部」という。)の機能を十分発揮するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害とは、火災、爆発その他の人為的事故又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 警防本部とは、災害に対応するための消防本部の組織体制をいう。
(3) 警防本部長とは、警防本部を総括し、警防活動に関する事務を総理する最高責任者をいう。
(4) 現場指揮本部とは、現場指揮者の活動拠点をいう。
(5) 消防部隊とは、消防用自動車及び人員をもって編成し、警防活動を行う消防隊、救助隊、救急隊及び指揮隊をいう。
(6) 現場指揮本部長とは、災害現場で出場消防部隊を総括指揮する者をいう。
(7) 指揮隊とは、災害現場において災害の情報収集、部隊の統括を行うことを任務とする隊をいう。
(8) 局面指揮者とは、現場指揮本部長の指示を受け、災害現場の局面指揮を行う者をいう。
(9) 救急指揮者とは、現場指揮本部長の指示を受け、救急活動全般の管理を行うものをいう。
(10) 現場指揮者とは、現場指揮本部長、指揮隊長、警防本部長が指名する現場指揮者をいう。
(警防責務)
第3条 消防長は、消防本部管内の消防事情の実態を把握し、これに対する警防体制の確立を図り、警防業務の万全を期するものとする。
2 次長は、消防長を補佐するとともに、消防長に事故がある場合は、その職務を代行するものとする。
3 警防係長は、警防業務の施策の推進に万全を期すとともに、警防業務の運営の万全を期するものとする。
4 消防職員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、建物等の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識、技能の向上及び体力気力の錬成に努めるものとする。
第2章 警防体制
第1節 警防本部等
(警防本部)
第4条 警防本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消防本部に置く。
2 警防本部は、災害事象全般を把握するとともに災害活動を総括管理するものとする。
(警防本部長等)
第5条 警防本部の長は、警防本部長とし、消防長をもって充てる。
2 警防本部に警防本部次長を置き、次長をもって充てる。
3 警防本部に警防副本部長を置き、統括係長をもって充てる。
4 警防本部に本部員を置き、消防本部に勤務する職員をもって充てる。
5 警防本部長に事故があるときは、警防本部次長がその職務を代行する。
6 警防本部次長に事故があるときは、警防本部副本部長がその職務を代行する。
(警防本部の組織)
第6条 警防本部に次の各号に掲げる班を置く。
(1) 警防班
(2) 総務班
(3) 消防団調整班
(4) 予防班
(5) 救急班
3 警防本部の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 警防本部の運営方針の決定
(2) 災害情報の収集及び分析
(3) 災害現場状況の把握
(4) 災害現場活動の把握及び検討
(5) 災害現場活動方針の検討
(6) 現場活動支援の検討
(7) 各班の任務調整
(8) 警防本部長の特命事項
(現場指揮本部)
第7条 警防本部長は、災害現場における部隊運用、指揮、統制、情報の収集、広報、関係機関への要請等の警防活動を効率的に実施するため、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部に現場指揮本部長を置く。
3 現場指揮本部長は消防司令長又は消防司令の階級にあるものが当たる。
4 現場指揮本部長は、災害現場での消防部隊の活動を総括管理する。
5 現場指揮本部長に事故があるときは、統括係長の職にある消防司令補がその職を代行する。
6 小規模な災害のときは、現場指揮本部を設置しないことができる。
7 現場指揮本部を設置しない場合においては、警防本部長が現場指揮者を指名するものとする。
(指揮隊)
第8条 現場指揮本部に指揮隊を置き、指揮隊の隊長(以下「指揮隊長」という。)は、統括係長、係長の職にある消防司令補をもって充てる。
2 指揮隊の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 現場活動の指揮
(2) 各種災害情報の収集伝達
(3) 警防施策のための情報収取
(4) 中隊の活動指揮
(5) その他現場指揮本部長が命ずる事項
3 現場指揮本部を設置しない場合においては、警防本部長が指名した現場指揮者が指揮隊の任務を代行する。
(局面指揮者の指定)
第9条 現場指揮本部長は、災害状況及び消防活動状況から必要と判断した場合は、方位、階層等の場所的要素及び消火、救助又は後着部隊管理等の機能的要素の任務を明確にして、速やかに局面指揮者を指定し、必要に応じて局面指揮所を設置する。
2 局面指揮者は、消防司令補の階級にあるものをもって充てる。
(消防部隊の編制)
第10条 消防部隊の編成は、大隊、中隊及び小隊とする。
2 消防本部の全ての隊にて編成する消防部隊を大隊とし、大隊長は消防司令長又は消防司令の階級にある者が当たる。
3 複数の小隊により編成する消防部隊を中隊とし、中隊長は消防司令補以上の階級にある者の中から警防本部長が指名する。
4 車両を単位とした隊を小隊とし、小隊長は消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
第2節 非常招集
(非常招集の発令)
第11条 警防本部長は、次に掲げる事象が発生し、又は発生するおそれがあり、平時の警防体制では対応が困難であると認める場合は、現に勤務する職員以外の職員に対して非常招集を命ずるものとする。
(1) 震災
(2) 風水害
(3) 集団災害
(4) その他大規模な災害
(5) 消防法第22条第3項により火災警報が発令された場合
(6) 前各号以外で必要と認めるもの
(職員の参集)
第12条 非常招集の対象となった職員は、消防本部又は警防本部長の指定する場所に参集するものとする。
第3章 災害出場
(出場種別)
第13条 災害出場の種別は、次の各号のとおりとする。
(1) 火災出場 火災防ぎょ活動を実施するための出場
(2) 救助出場 救助活動を実施するための出場
(3) 救急出場 救急活動を実施するための出場
(4) 警戒出場 災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に、当該事案を確認するための出動又は、ガス若しくは危険物の漏えい、飛散、流出等の事故その他の事故により災害発生が予想される事案への出動
第4章 災害現場活動
(現場活動の基本原則)
第14条 災害現場活動は、人命の安全確保を最優先とし、隊員が相互に連携して危険要因の排除及び被害の拡大防止を図ることを原則とする。
(安全管理)
第15条 現場指揮者は災害現場における警防活動全般の安全管理を行うものとする。
2 各小隊長は、災害の状況を的確に把握し、隊員の安全を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
3 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識し、危害防止に努めるものとする。
(現場措置)
第17条 現場指揮者は、災害現場の確認を行うとともに、必要に応じて二次災害防止等の措置を講ずるものとする。
第5章 災害報告
(現場報告)
第18条 現場指揮者は、出場及び現場到着その他災害現場活動上必要な事項を警防本部に報告するものとする。
2 現場指揮者は、災害状況、現場活動状況等について、随時警防本部に報告するものとする。
(災害報告)
第19条 現場指揮者は、災害現場活動終了後、災害内容及び活動内容を警防本部長へ報告するものとする。
2 災害報告の種別については、次の各号のとおりとする。
(1) 火災活動報告
(2) 救助活動報告
(3) 救急活動報告
(4) 警戒・その他活動報告
3 活動報告書類は、次の通りとする。
(1) 別記様式第1号 警防活動報告書(小隊)
(2) 別記様式第2号 警防活動報告書(中隊)
(3) 別記様式第3号 火災活動報告書(警防係)
(4) 別記様式第4号 警防活動報告書(警防係)
(5) 別記様式第5号 図・写真資料
(6) 別記様式第6号 人員報告書
(7) 別記様式第7号 時系列記録表
第6章 地震発生時の措置
(活動の主眼)
第20条 震災消防活動は、災害の件数、規模及び態様に応じて消防力を効率的に運用し、人命の安全確保と被害の軽減を図ることを主眼とする。
(活動方針の決定)
第21条 消防長は、次により災害対応方針を決定し、震災消防活動に万全を期するものとする。
(1) 延焼火災が多発したときは、全消防力をあげて消火活動を行う。
(2) 消防活動体制が確立したときは、消火活動と並行して救助、救急等の活動を行う。
(3) 延焼火災が少ない場合は、救助、救急活動を主に活動する。
第7章 警防対策
(応援による消防部隊の増強)
第22条 消防長は、大規模災害が発生し、大島町の消防力で対応できない場合においては、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条、第43条及び第44条の規定に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(気象情報)
第23条 消防長は、消防法第22条に基づく気象情報、その他の災害に関する注意報または警報等の通報を受けたときは、所要の措置を講ずるものとする。
(警防調査)
第24条 消防長は、災害現場活動上必要な情報等を把握するため警防調査を実施するものとする。
(特別警戒)
第25条 消防長は、異常気象、年末、各種行事の開催等により、災害発生の危険が事前に予想され、特別に警戒を行う必要があると認める場合には、特別警戒を実施し、災害の未然防止を図るとともに災害が発生した場合における被害を最小限にとどめるための対策を実施するものとする。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(警防本部の組織)(第6条関係)
班名 | 班長 | 任務 |
警防班 | 警防係長 | 1 消防通信及び指令管制業務に関すること。 2 災害情報等の収集及び伝達に関すること。 3 気象情報の収集、伝達及び記録に関すること。 4 災害経過及び活動状況の記録に関すること。 5 災害現場活動の支援に関すること。 6 現場指揮本部の設置に関すること。 7 関係機関との連絡調整に関すること。 8 応援協定及び緊急援助隊に関すること。 9 警防本部長の特命に関すること。 |
総務班 | 庶務係長 | 1 燃料及び食料の調達に関すること。 2 通信機器の維持管理に関すること。 3 公務災害に関すること。 4 関係機関との連絡調整に関すること。 5 報道機関への対応に関すること。 6 消防職員の招集に関すること。 7 応援協定及び緊急援助隊に関すること。 8 警防本部長の特命に関すること。 |
消防団調整班 | 消防団係長 | 1 消防団員の招集に関すること。 2 消防団の運用に関すること。 3 消防団員公務災害補償に関すること。 4 消防団活動記録に関すること 5 消防団との連絡調整に関すること。 6 関係機関との連絡調整に関すること。 7 警防本部長の特命に関すること。 |
予防班 | 予防係長 | 1 消防対象物の資料に関すること。 2 危険物等の資料に関すること。 3 関係機関との連絡調整に関すること。 4 警防本部長の特命に関すること。 |
救急班 | 救急係長 | 1 救急活動に関すること。 2 救急活動記録に関すること。 3 救急資器材の調達に関すること。 4 関係機関との連絡調整に関すること。 5 警防本部長の特命に関すること。 |