○大島町就学援助費支給規則
令和7年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒又は入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、当該児童生徒等の就学に要する経費の一部として、就学援助費を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童生徒 学校教育法第18条の学齢児童及び学齢生徒で、大島町立学校に在籍するものをいう。
(2) 入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、大島町立小学校に就学する予定のものをいう。
(3) 保護者 学校教育法第16条第1項に規定する保護者をいう。
(4) 要保護児童生徒 第8条第1項の規定により要保護児童生徒に係る認定を受けている児童生徒をいう。
(5) 準要保護児童生徒 第8条第1項に規定により準要保護児童生徒に係る認定を受けている児童生徒等をいう。
(6) 世帯員 第9条第1項の認定に係る児童生徒等と住所(集合住宅にあっては、部屋番号を含む。)を同一にする者(住所が同一であっても、住所が異なることを証明できる家屋の構造となっている場合は、住居を同一にする者)及び当該児童生徒等と送金等の方法により生計を共にする者をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助費の支給を受けることができる者は、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者とする。
(支給対象経費等)
第4条 費目、支給対象者の区分、就学援助費の額及び就学援助費の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は別表のとおりとする。
2 就学援助費の支給額は、児童生徒等1人につき別表に定める就学援助費の額の範囲内において、教育長が定める額とする。
(要保護児童生徒の認定基準)
第5条 要保護児童生徒として認定される者は、大島町に居住する生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者(以下「被保護者」という。)とする。
(準要保護児童生徒の認定基準)
第6条 準要保護児童生徒として認定される者は、大島町の住民基本台帳に記録され、かつ、大島町に居住している児童生徒等又は教育長が特別の事情があると認める児童生徒等であって、その保護者が次の各号のいずれかに該当するもの(被保護者を除く。)であるもの、かつ、その世帯員の収入額等を当該世帯員の需要額で除して得た割合が、生活保護基準額の1.10倍を下回るものとする。
(1) 生活保護法第26条に基づき保護の停止又は廃止を受けている者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づき町民税が非課税である者
(3) 地方税法第323条に基づき町民税の減免を受けている者
(4) 地方税法第72条の62に基づき個人の事業税の減免を受けている者
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づき保険料の免除を受けている者
(6) 地方税法第15条第1項及び地方税法第717条に基づき保険料の減免又は徴収の猶予を受けている者
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づき児童扶養手当の支給を受けている者
(8) 生活福祉資金制度による貸付けを受けている者
(9) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(10) 職業が不安定で、生活が困窮していると認められる者
(11) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免を受けている者
(12) 学校納付金が滞っており、当該児童生徒等が被服及び学用品等に不自由している状況にある等生活が極めて困窮していると認められる者
(13) 経済的な理由による欠席日数が多い者
(14) その他教育長が特別の事情があると認められる者
(認定申請)
第7条 準要保護児童生徒の認定を受けようとする児童生徒等の保護者は、教育長が別に定める申請書により、教育長に申請しなければならない。
3 入学準備学用品費に係る就学援助費を入学予定者が公立の小学校に就学する前に支給を受けようとする場合においては、当該入学予定者の保護者は、第1項の規定による申請を教育長が別に定める期間に申請しなければならない。なお、新たに中学校に就学する場合、前年度小学校において認定を受けている者は申請を省略することができる。
4 要保護児童生徒の認定の申請については、教育長が別に定める。
(1) 認定者が、教育委員会がその都度別に定める申請期間内に教育長に対し第7条の申請を行ったとき 当該申請に係る年度の4月1日から当該年度の3月31日までの期間
(支給方法等)
第10条 教育長は認定保護者に対し、認定保護者が指定する金融機関の口座に就学援助費を振り込むものとする。
2 学校給食費の経費に係る就学援助費の支給は、教育長が認定者の委任を受け、給食センターに直接支払うものとする。
3 就学援助費の支給時期は、別表のとおりとする。
(変更の届出)
第11条 認定者は、第7条第1項の規定により申請の内容に変更があるときは、速やかに、教育長に届け出なければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により第8条第1項の認定を受けたとき。
(2) 生活保護法第24条第3項若しくは第25条第1項の規定により保護が開始されたとき又は同法第26条の規定により保護の停止若しくは廃止をされたとき。
(就学援助費の返還)
第13条 教育長は、前条第1項の規定により認定を取り消したときは、期限を定めて、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告等)
第14条 教育長は、就学援助費の支給に関し必要があると認めるときは、保護者に対し、就学援助費の支給に必要な範囲内で報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第10条)
費目 | 支給対象者の区分 | 支給時期 | 就学援助費の額 | 支給対象経費 | |
学用品費 | 小学校 | 8月・1月・翌年度4月 | 11,630円 | 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費を含む。)に要する経費 | |
中学校 | 22,730円 | ||||
通学用品費 | 小学校第2学年から第6学年 | 2,270円 | 児童又は生徒が通常必要とする通学用品に要する経費 | ||
中学校第2学年及び第3学年 | |||||
校外活動費 | 宿泊を伴わないもの | 小学校 | 実施後速やか | 1,600円 | 学校行事として行われる校外活動に直接必要な費用(交通費、見学料等) |
中学校 | 2,310円 | ||||
宿泊を伴うもの | 小学校 | 3,690円 | |||
中学校 | 6,210円 | ||||
新入学児童生徒学用品費 | 小学校第1学年 | 原則6月 | 57,060円 | 第1学年の児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品に要する経費 | |
中学校第1学年 | 63,000円 | ||||
入学準備学用品費 | 入学予定者で当該年度の2月1日現在大島町に住所を有する者 | 申請年度年度の2月 | 57,060円 | 小学校又は中学校に入学するに当たって通常必要とする学用品及び通学用品に要する経費 | |
小学校第6学年 | 63,000円 | ||||
クラブ活動費 | 小学校第4学年から第6学年 | 8月・1月・翌年度4月 | 2,760円 | クラブ活動に要する経費(用具等購入費、一律に負担すべきこととなる経費) | |
中学校 | 30,150円 | ||||
生徒会費 | 小学校 | 4,650円 | 生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。) | ||
中学校 | 5,550円 | ||||
PTA会費 | 小学校 | 3,450円 | PTA活動に要する経費よして一律に負担すべきこととなる経費 | ||
中学校 | 4,260円 | ||||
修学旅行費 | 小学校第6学年 | 実施後速やか | 実費相当額 | 修学旅行に直接必要な経費 | |
中学校第3学年 | |||||
学校給食費 | 小学校 | ― | 実費相当額 | 学校給食に要する経費 | |
中学校 | ― |
備考
(1) 宿泊を伴うもの校外活動費及び修学旅行費に係る就学援助費の支給は、年度につき1回を限度とする。
(2) 新入学児童生徒学用品費の支給は、入学年度の前年度に入学準備金(他の市区町村が支給したものを含む。)を受給した者を除く。
(3) 学用品費、通学用品費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費に係る就学援助の額は年額であり、年度途中から就学援助費の支給を開始する場合は、月割りで算出して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。