○大島町適応指導教室設置要綱
令和7年9月9日
訓令第18号
(設置)
第1条 心理的要因等により長期間学校に登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、状況に応じた適切な相談、指導及び援助を行い、在籍校への復帰又は将来的な社会的自立を支援するため、大島町適応指導教室(以下「指導教室」という)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) パレット
(2) 大島町元町字丸塚548番1(大島町生涯学習センター・郷内)
(対象者)
第3条 指導教室への入室の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 大島町立学校に在籍する児童又は生徒であって、学校生活に適応できないと教育長が認める者
(2) 本人及び保護者が入室を希望する児童又は生徒
(3) 在籍する学校の校長が入室することを認める児童又は生徒
(業務)
第4条 指導教室は、小中学校、教育委員会及び関係機関と連携し、原則として次に掲げる業務を行う。ただし、必要があると認めるときには、学校や家庭を巡回して支援(以下、(アウトリーチ)という。)を行うことができる。
(1) 不登校児童生徒に対する相談に関すること。
(2) 在籍校への復帰並び自立を図るための指導及び援助に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
2 前項ただし書に規定するアウトリーチの対象は、次に定める児童及び生徒とする。
(1) 不登校であるが、適応指導教室に通室していない児童及び生徒
(2) 指導教室に通室し、学校への復帰に向けた準備として学校に登校しようとする児童及び生徒
(3) その他、室長が必要と認めた児童及び生徒
(職員)
第5条 指導教室に室長及び相談員その他の必要な職員を置く。
2 職員は、室長の命を受け、指導教室の業務に当たる。
(開設日及び開室時間)
第6条 指導教室の開室日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開室日 月曜日から金曜日
(2) 開室時間 午前9時30分から午後2時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、大島町立学校の管理運営に関する規則(昭和53年大島町教育委員会規則第2号)第3条第1項第4号から第9号(第7号を除く。)に定める期間の開設日及び開設時間は、教育長が別に定める。
(入室の手続)
第7条 指導教室への入室を希望する児童又は生徒の保護者は、大島町適応指導教室申込書(様式第1号)により校長を経由して教育長へ提出しなければならない。
2 前項の申請を受けた校長は、指導教室入室が適当と判断したときは、当該申込書を教育長に提出するものとする。
3 教育長は、指導教室においての教育相談及び面接等の結果を考慮し、指導教室に通室することが学校復帰に向けて効果的と判断したときは、入室を認めるものとする。
4 教育長は、入室を認めるときは、大島町適応指導教室入室決定通知書(様式第2号)により、校長を経由して保護者に通知するものとする。
(通室)
第8条 指導教室に通う児童又は生徒に係るその通室方法及び通室途上の安全確保については、当該児童又は生徒の保護者が責任を負うものとする。
(在籍校の協力)
第9条 指導教室は、在室する児童又は生徒に係る支援、相談等の業務に関し、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長及び教職員の協力を得ることができる。
(出席状況の報告)
第10条 教育長は、指導教室に在室する児童又は生徒の出席状況に関し、大島町適応指導教室・活動状況報告書(様式第3号)により校長へ毎月報告するものとする。
(退室の手続)
第11条 指導教室からの退室を希望する児童又は生徒の保護者は、大島町適応指導教室退室申出書(様式第4号)により教育長に申し出るものとする。
3 前2号の規定にかかわらず、教育長は、指導教室に在室する児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童又は生徒を退室させることができる。
(1) 指導教室の支援の目的を達成し、学校生活に適応できると認められるとき。
(2) 他の児童若しくは生徒に害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、在室が望ましくないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、在室の必要が認められなくなったとき。
(スーパーバイザーの配置)
第12条 指導教室にスーパーバイザーを置くことができる。
2 スーパーバイザーは、専門医師、臨床心理士等の専門家の中から選出する。
3 スーパーバイザーは、児童生徒の支援の在り方について指導助言を行う。
4 スーパーバイザーには、報酬として1時間につき8,000円を支払う。また、業務の遂行にあたり必要に応じて、交通費及び宿泊費相当額を支給するものとする。
(事故・傷病等)
第13条 指導時間内及び通室の往復時における児童・生徒の事故及び傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付をもって対処する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。




