○大島町財産区設置に関する条例
令和8年3月12日
条例第7号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項、第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区の有する財産、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大島町の区域に財産区を置き、代表は大島町長もって充てる。
(1) 大島町泉津区域 泉津財産区
(2) 大島町野増区域 野増財産区
(3) 大島町差木地区域 差木地財産区
(管理会の設置及び組織)
第3条 各財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置き、財産区管理委員(以下、「委員」という。)の定数は、7人以内とする。
2 委員は非常勤とし、その任期は4年とする。
(委員の選任)
第4条 委員は、当該財産区に住所を有し、かつ、当該町の被選挙権(以下「被選挙権」という。)を有する者の中から管理会の推薦により町長が議会の同意を得て選任する。
(委員の失職及び資格決定)
第5条 委員が被選挙権を有する者でないときはその職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(委員の辞職)
第6条 委員は町長の許可を得て辞職する事ができるものとする。
(委員の補充)
第7条 委員に欠員が生じたときは、町長は補充できるものとする。
2 補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(管理会の会長)
第8条 管理会は委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(管理会の招集)
第9条 管理会は会長が招集する。
2 委員3分の2以上から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(管理会の会議)
第10条 管理会は3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
第11条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関する必要な事項は管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第12条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは次のとおりとする。
(1) 財産区の財産の全部又は一部を処分すること。
(2) 財産区の財産の利用関係に関すること。
(3) 管理計画を定め又は変更すること。
(4) 毎年度の収入及び支出並びに決算に関すること。
(5) この条例に定めるもののほか、規則、要綱、協議書の改廃に関すること。
(雑則)
第13条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、大島町議会の議事運営の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(財産区管理会設置に関する協議書の廃止)
2 財産区設置に関する協議により定められた財産区管理会設置に関する協議書(昭和30年2月9日締結)は、廃止する。
(財産処分に関する協議書の廃止)
3 財産区設置に関する協議により定められた財産処分に関する協議書(昭和30年2月9日締結)は、廃止する。