○町営住宅の目的外使用に関する規則

令和8年4月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、大島町町営住宅条例第49条の2に規定する目的外使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 目的外使用の対象となる住宅は公営住宅の地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応計画)で記載する町営住宅の中で、家賃補助等の補助金対象となっている住宅を除き、長期に空室が続き、入居率が低い住宅とする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 庁舎掲示板に掲示

(2) 町広報誌に掲載又は町HPに掲載

(3) 前2号のほか町内外に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募に当たっては、当該住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、地域対応活用計画に基づき次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者しようとする全ての者が、本町以外の区市町村に居住し、本町に転入する見込みであること。

(2) 入居者しようとする全ての者が、入居後15日以内に当該住宅の所在地を住所地として住民登録ができる者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国税、地方税の過年度分を滞納していない者であること。

(5) その他町長が特別に必要と認めたとき。

(入居期間)

第5条 住宅の入居期間は、入居開始の日から原則1年以内とする。ただし、町営住宅の目的外使用の条件が満たされている場合のみ1年間の更新を許可する。更新の可否については事前に通達するものとする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、住宅の入居の申込みをした者の数が目的外使用の住宅の戸数を超える場合、抽選により入居者の決定をする。

(住宅入居の手続)

第7条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第12条の規定による保証金を納付すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に、第1項の手続をしないときは、住宅の入居を取り消すことができる。

4 町長は、住宅の入居者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 入居者は、連帯保証人がその資格を失ったときは、速やかにこれを資格ある保証人に変更しなければならない。

(同居の承認)

第8条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第9条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(住宅使用料)

第10条 目的外使用となった住宅の毎月の使用料は、一律50,000円とする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(保証金)

第12条 町長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収する。

2 前項に規定する保証金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は部屋の損傷等著しい場合は、保証金の全額もしくは一部について、これを還付しない。

3 保証金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第13条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 住宅に備え付けられている器具等の維持、管理及び修繕に要する費用

(3) 前条第1項に規定する軽微な修繕等に要する費用

(入居者の保管義務等)

第15条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅及び共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第16条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸の禁止)

第17条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の返還)

第18条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第19条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第16条に定める迷惑行為をしたとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

(6) 住宅の入居期間が満了するとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第5号の規定に基づく請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日から明渡しの完了する日までの期間については、当該住宅使用料の2倍に相当する額を徴収することができる。

4 町長は、第1項第5号の規定に基づく請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(その他の必要な事項)

第20条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

町営住宅の目的外使用に関する規則

令和8年4月24日 規則第19号

(令和8年4月24日施行)