○大島町立小・中学校学習者用タブレット端末等貸与規程

令和8年4月13日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、大島町立小・中学校(以下、「学校」という。)に在籍する児童生徒に対して貸与する学習者用タブレット端末及びその附属品(以下、「タブレット端末等」という。)の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 タブレット端末等は、児童・生徒(以下、「利用者」という。)が、学校及び学校の指示の下に行う教育活動での使用することのみを目的とする。

(監督者及び管理者)

第3条 タブレット端末等の監督責任者(以下、「監督者」という。)は大島町教育委員会教育長とし、管理責任者(以下、「管理者」という。)は学校長とする。

2 管理者は、情報セキュリティに関する事故が発生しないよう、大島町情報セキュリティポリシーに基づき、必要な対策、指導及び助言等を行わなければならない。

(利用者の責務)

第4条 タブレット端末等の利用者や及びその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、善良な管理者としてタブレット端末等を適切に管理し、破損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。

(タブレット端末等の貸与)

第5条 大島町教育委員会は監督者の指示の下、管理者を通じて利用者にタブレット端末等を貸与するものとする。この場合において、貸与に当たっての注意事項を明記した書面を交付するものとする。

2 保護者は、貸与期間中における利用者の家庭でのタブレット端末等の利用について、責任を負うものとする。

(貸与期間)

第6条 タブレット端末等を貸与する期間は、小学校又は中学校に在籍する期間のうち管理者が指定する期間とする。

(利用者等の遵守事項)

第7条 利用者及びその保護者(以下、「利用者等」という。)は、タブレット端末等の適切な利用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。

2 利用者等は、大島町教育委員会又は管理者からタブレット端末等の管理及び運用に当たり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。

3 利用者等は、タブレット端末等について、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利用者等及び利用者を指導する教職員以外の第三者に利用させ、又は転貸すること。

(2) 売却し、譲渡し、交換し、担保に供し、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 個人情報をインターネット上に掲載すること。

(4) ハードウェア又はソフトウェアの設定を変更すること。

(5) ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用すること。

(6) 監督者の許可を得ていない外部記録装置を接続すること。

(7) 学校における教育活動以外の目的で使用すること。

(8) 第三者に対して危害を加える行為に使用すること。

(9) 監督者が許可したもの以外のアプリケーションをインストールすること。

(10) 監督者が認めた場合を除き、島外へ持ち出すこと。

(利用の停止)

第8条 管理者は、前条の規定に違反した利用者等に対し、改善するよう指導しなければならない。この場合において、指導後も改善されないときは、管理者は、当該利用者のタブレット端末等の利用を停止する。

(費用負担)

第9条 保護者は、タブレットの使用に当たり、大島町立小・中学校以外の場所におけるタブレットの充電に係る経費を負担しなければならない。また利用者が有料のウェブサイトの閲覧、アプリケーションの課金等を行った場合、その経費を負担しなければならない。

(返却)

第10条 利用者等は、第6条に規定する貸与機関が満了する日までにタブレット端末等に保存したデータを削除するなど、原状回復した上で、管理者に返却しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者等は、前条の規定によりタブレット端末等の利用を停止された場合は、速やかにタブレット端末等を返却しなければならない。

(事故等の報告)

第11条 利用者等は、タブレット端末等について、次に掲げる事故及び障害(以下、「事故等」という。)が発生した場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。

(1) 破損し、又は紛失したとき。

(2) 盗難されたとき。

(3) パスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき。

(4) 正常に動作しなくなったとき。

(5) データの改ざん若しくは抹消、不正利用、無権限者のアクセス、コンピュータウイルスの侵入等又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。

(損害賠償)

第12条 利用者がタブレット端末等の使用に当たり、故意または重大な過失により破損等が発生し、町または第三者に損害が生じた場合には、利用者の保護者はその損害を賠償するものとする。また、タブレット端末等の使用に当たり、利用者の故意または重大な過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合には、大島町及び大島町教育委員会はその責任を負わないものとする。

(事務手続の代行)

第13条 監督者及び管理者は、タブレット端末等貸与に係る事務について、指名した者に行わせることができる。

(その他)

第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、令和8年5月1日から施行する。

大島町立小・中学校学習者用タブレット端末等貸与規程

令和8年4月13日 訓令第8号

(令和8年5月1日施行)