○大島町立学校における防犯カメラ等の設置及び運用に関する規程

令和8年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、大島町立小学校、中学校(以下、「学校」という。)に設置する防犯カメラについて、個人のプライバシー保護への配慮と設置目的である犯罪防止による児童・生徒の安心・安全な学校生活の確保を図るため、運用に関し、必要な事項を定め、適正な設置及び運用することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪防止、施設の適正管理、事故防止等を目的として学校に継続的に設置する特定の個人を識別できる画像の撮影装置であって、記録機能を備えているものをいう。

(2) 防犯カメラ等 防犯カメラ、画像表示装置、画像記録装置その他附属物をいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影され、即時に画像表示装置により表示される画像(音声を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、画像記録装置又は外部記録媒体に記録された画像のデータをいう。

(5) 再生画像 画像表示装置により表示された画像データをいう。

(作動時間)

第3条 防犯カメラの作動時間は、原則として終日とする。

(教育委員会の責務)

第4条 教育委員会は、学校の利用者が承諾なしに、みだりにその容ぼう及び姿態を撮影されない自由を有することを鑑み、防犯カメラ等の設置又は運用に関し、個人情報の保護に努めるものとする。

2 教育委員会は、画像及び再生画像並びに画像データ(以下「画像データ等」という。)から知り得た内容の漏えい並びに画像データの毀損、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じるものとする。

3 職員又は職員であった者は、画像データ等から知り得た内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(防犯カメラ等の設置)

第5条 教育委員会は、学校の利用者の事故防止及び犯罪の予防並びに学校の適正な管理警備等守衛業務の補助として、防犯カメラ等を設置する。

2 防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲は別表第1に定めるとおりとする。

(防犯カメラ等管理者)

第6条 教育委員会は、画像データ等から知り得た内容の漏えい並びに画像データの毀損、滅失及び改ざんの防止のその他の個人情報の適切な管理のため、防犯カメラ等管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指名する者がその職務を代行する。

3 管理者は、防犯カメラ等が設置してある学校の校長をもって充てる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(防犯カメラ等取扱者)

第7条 管理者は、その業務を補助する防犯カメラ等取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。

2 取扱者は、防犯カメラの作動点検等を行い、異常が認められた場合は遅滞なく管理者及び教育委員会に連絡しなければならない。

3 取扱者は、防犯カメラ等が設置してある学校の副校長をもって充てる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(設置場所の表示)

第8条 教育委員会は、防犯カメラを設置したときは、その撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨の表示をするものとする。

(画像表示装置の保管場所)

第9条 管理者及び取扱者は、防犯カメラに係る画像表示装置を施錠可能な室内等で保管する。

(画像データの管理)

第10条 画像データの管理は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 管理者及び取扱者以外の者は、防犯カメラ等の操作をしてはならない。

(2) 管理者は、画像データを編集し、又は加工してはならない。

(3) 管理者の許可なく、画像データを持ち出してはならない。

(4) 管理者及び取扱者その他の職員は、防犯カメラ等の設置の目的を達成するために必要な場合は、画像を監視することができる。

(5) 管理者及び取扱者は、防犯カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合は、再生画像を検索することができる。この場合において、管理者が特に必要があると認めるときは、管理者及び取扱者以外の職員並びに管理者が指定した者を立ち会わせること(再生画像の撮影を含む。)ができる。

(6) 管理者は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合は、画像データの複製物を作成し、捜査機関に提供することができる。

(7) 画像データは、前号に該当する場合その他防犯カメラ等設置目的を達成するために必要な場合を除き、複製してはならない。

(8) 画像データの保管期間(重ね撮りをする場合は、上書をするまでの期間をいう。以下同じ。)は30日保存とする。

(9) 前号の規定にかかわらず、第5号の規定により再生画像を検索し、若しくは第6号の規定により画像データを利用し、若しくは画像データの複製物を提供した場合は、当該検索し、又は利用した日から1年間、保管期間を延長するものとする。

(10) 保管期間を終了した画像データは、速やかに、かつ、確実に消去するものとする。

(11) 第6号又は次条第2号の規定により提供した後に返還された複製物である画像データは、速やかに、かつ、確実に消去及び記録媒体の粉砕、裁断等を行い、廃棄するものとする。

(画像データの利用及び提供の制限)

第11条 教育委員会は、法令に基づく場合を除き、防犯カメラ等の設置目的の範囲を超えて画像データを教育委員会内部若しくは町の機関(町長、公営企業管理者、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)相互において利用し、又は画像データの複製物を他の町の機関若しくは町の機関以外の者に対して提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、設置目的以外の目的のために画像データを自ら利用し、又は複製物を提供することができる。ただし、画像データ及び画像データの複製物を設置目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人にそれを提供するとき。

(2) 教育委員会が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で画像データを内部で利用する場合であって、当該画像データを利用することについて相当の理由があるとき。

(3) 他の行政機関、独立行政法人、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に画像データの複製物を提供する場合において、画像データの複製物の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る画像データを利用し、かつ、当該画像データを利用することについて、相当の理由があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために画像データの複製物を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。その他画像データの複製物を提供することについて特別の理由があるとき。

3 前項の規定により、画像データを利用し、又は画像データの複製物の提供を受けようとする者は、法令又は条例に定めがある場合を除き、画像データ利用・提供申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申込みがあった場合には、その内容を審査し、利用又は提供の承諾・不承諾を決定し、その旨画像データ利用・提供承諾・不承諾通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。ただし、捜査機関から犯罪捜査の目的により、画像データ又は画像データの複製物の利用又は提供の要請を受けたときは、当該通知書を省略することができる。

5 教育委員会は、第2項の規定により、画像データの提供をする場合において、個人の権利利益を保護する必要があると認めるときは、画像データを収集したときの取扱目的以外の目的のための利用を特定の部署に限ることができる。

6 教育委員会は、第2項の規定により画像データの複製物を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供先に対し、提供に係る画像データの利用目的又は利用方法の制限その他必要な制限を付するとともに、次に掲げる安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。ただし、官公署に提供する場合は、この限りでない。

(1) 画像データの漏えい、毀損、滅失及び改ざんの防止に関すること。

(2) 画像データの提供を受けた目的以外の利用及び提供の禁止に関すること。

(3) 画像データを無断で複写し、又は複製することの禁止に関すること。

(4) 画像データの搬送に関する事項

(5) 画像データの複製物の提供を受けた目的に係る業務(第8号において「業務」という。)終了後の画像データの複製物の取扱いに関すること。

(6) 画像データの取扱いに関し、従事者への周知に関すること。

(7) 画像データの取扱いに関し、責任者の設置に関すること。

(8) 業務の委託の禁止または制限に関すること。

(9) 事故等の発生時における報告義務に関すること。

(10) 損害賠償に関すること。

(11) その他画像データの保護に関し必要な事項

(再生画像の検索等に伴う記録)

第12条 管理者は、再生画像の検索並びに画像データの複製、提供、目的外利用・提供、消去(教育委員会が特別の事情があると認める時を除く。)及び廃棄に関する事項その他必要な事項を画像データ管理簿(様式第3号)に記録しなければならない。

(苦情の処理)

第13条 管理者は、防犯カメラ等の設置又は運用に関する苦情があった場合は、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

学校名

設置場所

設置台数

撮影範囲

つばき小学校

職員室前廊下天井

1台

教職員玄関・階段

つばき小学校

昇降口北側壁

1台

昇降口

つばき小学校

1階南西側廊下天井

1台

1階南西側廊下

つばき小学校

1階北側廊下天井

1台

1階北側廊下・階段

つばき小学校

コンピューター室前廊下天井

1台

2階南側廊下・階段

つばき小学校

2階南西側廊下天井

1台

2階南西側廊下

つばき小学校

2階北側廊下天井

1台

2階北側廊下・階段

さくら小学校

昇降口南側壁

1台

昇降口

さくら小学校

1階エレベーター前天井

1台

階段・グラウンド側出入口

さくら小学校

準備室前廊下天井

1台

西側階段・グラウンド側出入口

さくら小学校

1階西側廊下天井

1台

1階西側廊下

さくら小学校

更衣室前廊下天井

1台

1階体育館側出入口

さくら小学校

音楽室前廊下天井

1台

2階体育館側出入口

つつじ小学校

1階エレベーター前壁

1台

昇降口

つつじ小学校

校長室前廊下天井

1台

三中側出入口・多目的室側

つつじ小学校

通級教室前廊下天井

1台

中庭側出入口

つつじ小学校

3年教室前廊下天井

1台

南側廊下

つつじ小学校

5・6年教室前廊下天井

1台

南側廊下・中庭出入口

つつじ小学校

2階ホール天井

2台

北側出入口・南側出入口

第一中学校

1階南東側廊下天井

1台

1階南東側廊下・階段

第一中学校

1階北側廊下天井

1台

1階北側廊下・北西側階段

第一中学校

2階南東側廊下天井

1台

2階南東側廊下・階段

第一中学校

家庭科室前廊下天井

1台

2階南西側廊下・階段

第一中学校

2階北側廊下天井

1台

2階北側廊下

第一中学校

3階北側廊下天井

1台

3階北側廊下・階段

第一中学校

3階南側廊下

1台

3階南側廊下

第二中学校

昇降口壁

1台

昇降口

第二中学校

放送室前廊下天井

1台

1階廊下・体育館側出入口

第二中学校

1年教室前廊下天井

1台

2階廊下・階段

第二中学校

理科室前廊下天井

1台

2階廊下・体育館側出入口

第二中学校

コンピューター教室前廊下天井

1台

3階廊下・階段

第二中学校

音楽室前廊下天井

1台

3階廊下・体育館側出入口

第三中学校

職員室前東側廊下天井

1台

教職員玄関

第三中学校

職員室西側廊下天井

1台

体育館側出入口

第三中学校

1階南側階段

1台

1階西側廊下・南側階段

第三中学校

昇降口壁

1台

昇降口

第三中学校

図書室前廊下天井

2台

1階北側廊下・階段

第三中学校

2階南側廊下天井

1台

2階南側廊下・階段

第三中学校

相談室前廊下天井

1台

2階北側廊下・天井

画像

画像

画像

大島町立学校における防犯カメラ等の設置及び運用に関する規程

令和8年4月1日 訓令第9号

(令和8年4月1日施行)