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第三者行為

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年8月1日更新

 第三者行為

交通事故等にあったら国保に届出を!

国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり、病気になったりした場合、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、この場合の治療費は本来、加害者が負担するべきものですので、国保(市町村)が一時的に立替払いをし、後日加害者にその治療費を請求します。
したがって、第三者の行為で負傷して、保険証を使って治療を受ける場合は必ず早くに国保窓口にご連絡ください。

第三者行為によるケガ・病気とは?

・交通事故(自損事故・バイク・自転車含む)

・他人のペットなどによるケガ

・不当な暴力や傷害行為を受けてケガをしたとき

・飲食店などでの食中毒

・スキー場での接触事故など

こんなときは保険証が使えません

・仕事中や通勤途中の事故でケガなどをしたとき(労災保険の対象になります)

・飲酒運転や無免許運転など自分の不法行為によりケガなどをしたとき

示談をする前に国保に連絡を!

加害者と示談が成立すると内容によっては医療費を加害者へ請求できなくなることがあります。
示談後に後遺症などで治療が必要になっても保険証が使えないおそれもありますので、示談前に必ず国保にご相談ください。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届   

    事故の状況は交通事故証明書を参考に記入してください 

   第三者行為による傷病届 [PDFファイル/131KB]

  • 交通事故証明書  

   警察署で交付申請(※必ず「人身事故」として届出)してください

  • 事故発生状況報告書

   図や説明など、できるだけ詳しくご記入ください

   事故発生状況報告書 [PDFファイル/62KB]

  • 念書(被害者)

   念書 [PDFファイル/104KB]

  • 同意書(被害者)  

    同意書 [PDFファイル/71KB]

  • 保険加入状況(第三者)  

       保険加入状況 [PDFファイル/98KB]

  • 誓約書(第三者)

    誓約書 [PDFファイル/109KB]

     【損害保険会社の方が届出をする時は、以下の様式(損害保険会社用)をご使用ください。】

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