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印鑑登録証明書

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新

印鑑登録

印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、金銭の賃借のときに利用される大切な書類です。

登録できない印鑑

・住民登録している氏名以外の文字を表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または25mmの正方形に収まらないもの
・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
・外枠が著しくかけているもの
※登録できる印鑑は一人1つです。(同一世帯で同じ印鑑は登録できません)

印鑑登録できる方

大島町に住民登録している15歳以上の方。
※15歳未満の方及び意思能力のない方は印鑑登録できません。

申請人

本人が直接窓口で登録するのが原則です。
ただし、やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができます。
※代理人申請の場合、委任状等が必要です。

本人が申請する場合の必要なもの

・届出人の本人確認書類
・登録する印鑑
※登録証亡失や印鑑紛失などの事由による再登録は手数料が300円かかります。

代理人が申請する場合の必要なもの

本人の意思確認のため、本人宛てに照会書を郵送しますので、即日の登録はできません。

※詳しくは住民課住民係までお問い合わせください。

申請時

・届出人の本人確認書類

・登録する印鑑

・代理人の印鑑

・委任の旨を証する書面

登録時

・役場から本人宛に郵送された回答書(本人の自署があるもの)などを受け取り、再度窓口へお越しください。

・届出人の本人確認書類

・登録する印鑑

・代理人の印鑑

・照会文書及び回答書

 

成年被後見人が申請する場合の必要なもの

・登録する印鑑
・成年被後見人の本人確認書類
・成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)
・成年後見人の本人確認書類(登記事項証明書に記載のある氏名・住所が確認できるもの)

印鑑登録証明書の交付

・印鑑登録者が申請する場合、印鑑登録証の提示が必要です。印鑑登録証の提示がなければ登録している印鑑や本人確認書類を提示しても交付できません。
・代理人が申請する場合、印鑑登録証があれば本人から委任されたとみなしますので、委任状は必要ありませんが、登録者の住所・氏名を正確に記入できなければ交付できません。
・印鑑登録証を紛失した場合は、証明書の交付ができませんので、再度登録手続きをしてください。

申請先

■大島町役場住民課住民係及び各出張所
  受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分