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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月23日更新

 父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保することを目的とし、子の養育に関する父母の責務の明確化・親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関することを見直したものです。

今回の改正法の内容について

こちらの資料・サイトに今回の改正法の内容がまとめられております。詳細につきましては、資料を直接ご覧ください。

以下に、資料の重要事項を抜粋し、要約した内容を掲載いたしました。

 

改正法のポイント(※一部)

親権に関するルールの見直し

離婚時に決定される親権に関すること及び、その後の親権の行使に関する規定の見直しがされました。

離婚時に、単独親権とするか共同親権とするかを選べるようになります

協議離婚の場合

父母の協議により、子の親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定められるようになります。 

裁判離婚の場合

家庭裁判所が、親と子の関係や父母の関係等様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めることができます。

※こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。

※不適正な合意がされたケースにも対応しており、その場合等は​手続によって親権者の定めを改めることができます。

 

父母双方が親権者である場合の親権の行使のルールの明確化

日常的なことは父母の一方が決定できる

子の食事や服装、短期間の観光目的の旅行、重大でない医療的行為の決定、習い事等、日常的なことは一方の親が単独で決めることができます。

こどもに重大な影響を与えるものは父母で話し合いが必要

子が住む場所を変えること、子の進学先、子に重大な影響を与える医療的行為の決定、子のお金の管理などについては父母が話し合って決めることができます。父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で父母のどちらか一方が決定を行えるようにする裁判を受けることもできます。

※暴力や虐待があるために父母で話し合いができないときや、緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらか一方が決めることができます。

 

養育費の支払いの確保のための見直し

養育費に関する父母間の取り決めの、実効性の向上

今回の改正により、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書があれば、養育費の支払いが滞ったときはその文書によって差押えの手続を申し立てることができるようになります。(改正前は父母の私的な取決めがあっても、差押えの申立てをする前に、家庭裁判所での調停等の手続を先に行わなければなりませんでした。)

※改正法施行に養育費の取決めがされていた場合には、改正法施行後に生じた養育費に限ってこの改正が適用されます。

養育費の取り決めをしていなくても、「法定養育費」の請求が可能に

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、子の監護をする一方の父母は、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続の申し立てができます。

※あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

※施行日後に離婚された場合が対象です。

裁判手続きが便利に

養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所は当事者に収入情報の開示を求めることができます。

 

親子交流の安心・安全な実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に、親子交流の試行的な実施を促すことができます。家庭裁判所はその結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調査や調整を行います。

婚姻中に別居している場合の親子交流

このような場合の別居親との親子交流について今まで規定はありませんでしたが、今回の改正で次のようなルールができました。

  • 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
  • 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
  • 上記に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

父母以外の親族と子の交流

家庭裁判所は、子のために特に必要と判断できれば、子の父母以外の親族との交流について定めることができます。

 

財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が5年に

改正前は離婚後2年間であったところ、離婚後5年間を経過するまで請求可能になりました。

 

関連ページへのリンク

より詳しい情報につきましては、関連機関のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します)

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