本文
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
氏名の振り仮名は今まで戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになります。制度に関する詳細につきましては、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます (moj.go.jp)」をご覧ください。
皆さまの戸籍にご認識と相違ない振り仮名が記載されますよう、記載予定の振り仮名の通知をはがきで送付させていただきますので、到着次第ご確認をお願いいたします。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.通知の発送
本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が発送されます。
- 本籍が大島町である方に、圧着ハガキをお送りいたします。
- 発送予定日は令和7年7月30日です。8月以降順次到着する見込みとなります。
※住所地ではなく、本籍地から発送されます。発送時期は市区町村ごとに異なりますので、本籍地が大島町でない方につきましては、本籍地市区町村のホームページ等をご確認ください。
※同一戸籍の方を1通にまとめて記載し、戸籍の筆頭者の方宛てに送付します。人数が多い場合、2通に分けて発送いたします。同一戸籍内で別住所にお住まいの方については、その方の住所地に送付します。
2.通知の確認
通知が到着したら、記載されている氏名の振り仮名をご確認ください。
<通知を確認した結果、ご認識の氏名の振り仮名と相違ない場合>
- 通知の内容をご確認いただき、振り仮名がご自身の認識と相違なければ、行っていただくことはございません。
- 振り仮名は令和8年5月26日以降順次、通知のとおり戸籍や住民票に記載されます。
<通知を確認した結果、振り仮名が認識と異なる場合>
- 通知に記載された氏名の振り仮名がご認識と異なる場合には、令和8年5月25日までに届出をお願いいたします。
- 届出のしかたについては下記「3.届出方法」をご確認ください。
3.届出方法
窓口での届出
お持ちいただくものは下記の2点です。
- 通知はがき
- 本人確認書類
窓口にて届書を記載・提出いただきます。住所地または本籍地で届出ができます。
マイナポータルでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等のマイナンバーカードを読み取りできる機器を利用してご自宅等から届出を行っていただくことができます。詳しくは法務省「オンライン届出について」(外部リンク)をご参照ください。
郵送での届出
届書に記入し、ご郵送いただくことも可能です。内容によっては届出人の方に確認を要する場合がございますので、かならず届書の欄外にお電話番号のご記載をお願いいたします。※切手代は届出人の方の自己負担となりますので、ご了承ください。
- 宛先はこちら
〒100-0101 東京都大島町元町1-1-14
「大島町役場 住民課住民係」宛
お問い合わせについて
制度や届出に関するご質問
この取組に関する一般的なご質問は、ぜひ法務省ウェブサイトのQ&Aをご参照ください。
国設置のコールセンターはこちら
- 0570-05-0310(ナビダイヤル)
受付内容:届出の方法や制度に関する質問など
開設期間:令和8年5月26日(火曜日)まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
通知の内容等に関する具体的なご質問
通知の発送に関することや、通知の具体的な内容等に関するご質問は、大島町役場住民課住民係(04992-2-1448)へお問い合わせください。
振り仮名の届書様式
届書をダウンロード・印刷される場合は、以下をご利用ください。
※「氏」と「名」はそれぞれ別の届出となりますので、ご注意ください。