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高額医療・高額介護合算制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいるとき

世帯内で国保及び介護保険の両方の保険に自己負担額がある場合、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分について「高額介護合算療養費」が支給されます。対象となる世帯には2月下旬頃に申請書を送付します。

合算した場合の限度額(年額:8月から翌年7月まで)

70歳未満を含む世帯
所得区分 限度額
901万円超 212万円
600万円超・901万円以下 141万円
210万円超・600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

70歳~74歳の世帯
所得区分 限度額
現役並み3 212万円
現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 申請について

  • 申請の時期になりましたら、世帯主あてに申請のお知らせ通知を送付します。
  • 基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険が申請の窓口です。
  • 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)内に他の市区町村から転入された方、他の医療保険から国保に変更した方は、以前に加入の医療保険(介護保険)の保険者が発行する『自己負担額証明書」が必要です。
  • 支給額が500円以上である場合に支給します。
  • 申請期限は基準日の翌日から2年です。