高額医療・高額介護合算制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいるとき
世帯内で国保及び介護保険の両方の保険に自己負担額がある場合、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分について「高額介護合算療養費」が支給されます。対象となる世帯には2月下旬頃に申請書を送付します。
合算した場合の限度額(年額:8月から翌年7月まで)
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円超・901万円以下 | 141万円 |
ウ | 210万円超・600万円以下 | 67万円 |
エ | 210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み3 | 212万円 |
現役並み2 | 141万円 |
現役並み1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
申請について
- 申請の時期になりましたら、世帯主あてに申請のお知らせ通知を送付します。
- 基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険が申請の窓口です。
- 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)内に他の市区町村から転入された方、他の医療保険から国保に変更した方は、以前に加入の医療保険(介護保険)の保険者が発行する『自己負担額証明書」が必要です。
- 支給額が500円以上である場合に支給します。
- 申請期限は基準日の翌日から2年です。