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高額療養費
高額療養費とは
医療機関等の窓口にて支払った一部負担金の額が、同じ月内で一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。
申請の方法
高額療養費に該当する世帯の世帯主宛に「高額療養費支給申請書」を送付します。お手元に届きましたら申請書に必要事項等をご記入いただき、医療機関等に支払った領収書と振込先がわかるものをお持ちのうえ、住民課窓口(または各出張所)にて手続きしてください(郵送による申請受付も可)。
なお、原則として、診療を受けた月の約3ヵ月後に申請書を送付しています。
また、該当する月から2年を過ぎると申請しても支給されませんのでご注意ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(多数回該当) | |
---|---|---|---|
ア | 901万円超の世帯 |
252,600円 |
140,100円 |
イ | 600万円超で901万円以下の世帯 | 167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合、 超えた分の1%加算 |
93,000円 |
ウ | 210万円超で600万円以下の世帯 | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
エ | 210万円以下の世帯 | 57,600円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 所得は「基礎控除後の総所得金額等」のことで、所得の申告がない(未申告)場合は所得区分は「ア」となります。
- 過去12ヶ月の間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降(多数回該当)の限度額となります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み3 | 252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算 【4回目以降(多数回該当)は140,100円】 |
|
現役並み2 | 167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算 【4回目以降(多数回該当)は93,000円】 |
|
現役並み1 |
80,100円 |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 【4回目以降(多数回該当)は44,400円】 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 過去12ヶ月の間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降(多数回該当)の限度額となります。
- 年間限度額として、1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計に、年間144,000円の上限が設けられます。
- 75歳に到達した月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額については、それぞれ2分の1となります。
自己負担額の計算について
- 月ごと(月の1日~末日まで)の受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関等に掛かった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関等でも、歯科は別計算となり、また、外来・入院も別計算します。
- 入信したときの食事代や差額ベッド代(個室等)などは支給対象外です。
- 70歳以上75歳未満の方は、医療機関及び歯科の区別はなく合算して計算します。
限度額適用認定証等について
70歳未満の方
70歳未満の方で、住民課へ事前の申請により『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、医療機関等の窓口で国保被保険者証と一緒に提示すると、ひとつの医療機関等での1ヶ月の支払いが自己負担限度額までで済みます。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』については、入院時の食事代も減額されます。
所得区分 | 証の種類 |
---|---|
ア・イ・ウ・エ | 限度額適用認定証 |
オ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳~74歳の方
所得区分が「低所得者1」または「低所得者2」に該当する方は、住民課への事前の申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、医療機関等の窓口で国保被保険者証・高齢受給者証と一緒に提示すると、ひとつの医療機関等での1ヶ月の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代も減額されます。
申請に必要なもの
- 国保被保険者証
その他
- 証の適用開始は、申請した月の初日からとなりますので、早めに申請してください。
- 証の有効期限は、毎年7月31日までです。8月以降も利用される場合は、新たな申請が必要です。
- 国民健康保険税に未納があると、認定証を交付できない場合があります。