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マイナンバーカードを健康保険証と紐づけるメリット
マイナ保険証にするメリットってなに?
マイナンバーカードを健康保険証と紐づけ、利用することで、普段の通院だけでなく様々なメリットがあります。
- ✅ お薬や診療の情報を医師・薬剤師と共有できる
- ✅ 高額医療費の限度額を超えるお支払いが免除に!
- ✅ 確定申告の医療費控除がカンタンに!
- ✅ 医療現場の負担や事務手続き等のミスのリスクが減る!
- ✅ 身分証明書と保険証が一つになって荷物が減る
- ✅ 引っ越し・転職してもそのまま使える(カードが変わらない)
※動画でもメリットなどを確認することができます(←をクリック)
▶マイナ保険証と資格確認書について(汎用版) [PDFファイル/521KB]
▶マイナ保険証と資格確認書について(ご高齢の方向け) [PDFファイル/529KB]
▶マイナ保険証と資格確認書について(配慮が必要な方向け) [PDFファイル/521KB]
1.お薬や診療の情報を医師・薬剤師と共有できる
過去に処方されたお薬や、特定検診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診するとき・調剤するときにマイナ保険証を使って受付し、情報提供に同意すると、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
普段使っているお薬の名前を聞かれたときに、ご自身が覚えていなくても正しく医師・薬剤師に伝わるからより安心です。
2.高額療養費の限度額を超えるお支払いが、手続きなしで免除に!
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
いままでは、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に、「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、緊急時の際など申請がすぐにできない・間に合わない場合には、高額な費用を一時的に支払わなければなりません。なお、「限度額適用認定証」は来る7月31日が有効期限となるため、実質毎年失効となるうえ、例えば、7月21日に申請した場合であっても7月31日に失効となるため、10日で有効期限を迎えることになります。
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる!
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自身と、自身と生計を同じくしているご親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる仕組みです。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収証から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかし、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
※医療費控除の入力方法はこちら(国税庁Youtube)
※医療費控除などの確定申告の準備について知りたい方はこちら(国税庁ホームページ)
4.医療現場の負担や事務手続き等のミスのリスクが減る!
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力する対応が必要でした。
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意していただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
5.メリットが他にもあります
(1)省スペース化される!
- 顔写真付き身分証と、健康保険証の両方の機能があるため、持ち歩くカード枚数が減ります。
(2)引っ越し、転職後でもすぐに使える!
- 保険者切替後(国保から社保など)でも、カードが変わらず受診可
- 新しい保険証が届くまでの“空白期間”の不安がありません。
マイナ保険証で不安に感じやすいこと
1. カードを失くすと不安・個人情報流出の不安
カードを失くしたら大変なことになるのでは…?
- すぐに利用の一時停止が可能です。
- 再発行手続きで復旧可能です。
- 病院で、実際に見られるのは「資格情報+同意した医療情報のみ」
一時停止や、個人情報等に関するセキュリティについて詳しくは、以下のマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
紛失・一時停止/セキュリティ – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナ保険証を医療機関に提示する際のセキュリティについて詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の安全な制度運用に向けて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2.病院側の設備トラブルで使えないことはないの?
- 読取機に不具合時には 「資格情報のお知らせ」を病院窓口でご提示いただく、または「資格確認書」で代替可能(役場での発行が必要になります。)
- 医療機関側の体制は今後も改善していくと考えられています。
3.マイナ保険証の利用が上手くできなかったら?
- 自身でのマイナンバーカードの管理が困難な方など、要配慮者については役場または出張所窓口で申請すれば資格確認書の交付が可能です。ただし、後期高齢者医療制度の資格確認書は、出張所では発行できないためご自宅に郵送いたします。お急ぎの場合は、役場窓口へお越しください。
- また、要配慮者でなくても、利用登録の解除申請をしていただければ、資格確認書の交付が可能です。

