ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新

療養費の支給について

次のような場合で、国保に加入している方が医療費等の全額を支払ったときには、申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されますので、手続きに必要なものをご持ってくるのうえ、住民課にて申請をしてください。
なお、申請は医療機関等に療養費を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。

  
療養費が支給されるとき 申請に必要なもの
急病等により国保被保険者証を持ってくるできず、医療費の全額を支払ったとき。

・国保被保険者証
・診療内容記載の明細書(レセプト等)
・領収書
・振込先口座番号等の分かるもの(通帳等)

申請書 [PDFファイル/112KB]

ギプス、コルセット、サポーターなどの治療用装具を作ったとき。
※医師が必要と認めたときに限ります。

・国保被保険者証
・医師の意見書
・装具代の領収書
・振込先口座番号等の分かるもの(通帳等)

申請書 [PDFファイル/112KB]

骨折や捻挫などにより、整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき。
※国保を取り扱っていない柔道整復師の場合。

・国保被保険者証
・療養費支給申請書(施術内容記載のもの)
・領収書
・振込先口座番号等の分かるもの(通帳等)

申請書 [PDFファイル/112KB]

手術などの際、他人の生血を輸血したとき。
※親族からの輸血は除く。

・国保被保険者証
・医師の診断書
・血液提供者の領収書
・輸血用生血液受領証明書
・振込先口座番号等の分かるもの(通帳等)

申請書 [PDFファイル/112KB]

急病などにより、海外渡航中に治療を受け、自費で医療費を支払ったとき。
※明細書・領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。

・国保被保険者証
・診療内容の明細書
・明細な領収書
・診療を受けた方のパスポート
・振込先口座番号等の分かるもの(通帳等)

申請書 [PDFファイル/112KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)