療養費
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新
療養費の支給について
次のような場合で、国保に加入している方が医療費等の全額を支払ったときには、申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されますので、手続きに必要なものをご持ってくるのうえ、住民課にて申請をしてください。
なお、申請は医療機関等に療養費を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
療養費が支給されるとき | 申請に必要なもの |
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急病等により国保被保険者証を持ってくるできず、医療費の全額を支払ったとき。 | ・国保被保険者証 |
ギプス、コルセット、サポーターなどの治療用装具を作ったとき。 ※医師が必要と認めたときに限ります。 | ・国保被保険者証 |
骨折や捻挫などにより、整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき。 ※国保を取り扱っていない柔道整復師の場合。 | ・国保被保険者証 |
手術などの際、他人の生血を輸血したとき。 ※親族からの輸血は除く。 | ・国保被保険者証 |
急病などにより、海外渡航中に治療を受け、自費で医療費を支払ったとき。 ※明細書・領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。 | ・国保被保険者証 |