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出産育児一時金
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
子供が生まれたとき
国保被保険者が出産した場合に支給されます。また、妊娠85日(12週)以上の死産・流産でも支給されます。
なお、国保から医療機関等へ直接支払い(直接支払制度)が利用できます。
ただし、他の健康保険から支給される場合、国保からは支給されません。
支給金額
出生児1児につき50万円 (※「産科医療補償制度」の対象でない場合は48万8千円)。
直接支払制度について
出産に必要な費用について、国保が直接医療機関に支払うことにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。
窓口受付(直接支払制度未利用または差額支給)
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合(差額支給)は、窓口へ申請してください。
申請に必要なもの
- 国保被保険者証
- 母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書)
- 印鑑
- 振込先口座番号等のわかるもの(通帳等)
- 医療機関等が発行する領収書・明細書(出産費用が記載されたもの)
- 医療機関等との合意文書(※直接支払い制度の利用について)