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出産育児一時金の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月10日更新
1.支給の条件(出産育児一時金とは?)
出産育児一時金とは、次の場合に支給される制度です。
- 国保に加入している方(被保険者)が、出産した場合
- 国保に加入している方(被保険者)が、妊娠85日(12週)以上の死産・流産になった場合
なお、他の健康保険から同じ出産・死産・流産に対して支給を受けた場合は、国保からの支給はできません。
2.支給金額
お子さん1人につき50万円
(例)双子の場合は、100万円
3.支給方法
(1)直接支払制度について
出産に必要な費用について、国民健康保険の保険者(町役場)が直接医療機関に支払うことにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。
(2)窓口申請(直接支払制度未利用または差額支給)
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合(差額支給)は、役場住民課の窓口へ申請してください。
(例)出産費用45万円だった場合、役場住民課の窓口へ申請すれば、5万円を差額支給
申請できる方・支給を受ける方
- 申請できる方は、原則として世帯主です。 ※代理の方が申請する場合は、世帯主の委任状が必要です。
- 支給を受けることができる方は、世帯主です。(世帯主の方の口座に振り込まれます。)
窓口申請で必要なもの
原則として必要なもの
- 資格確認書または、マイナ保険証
- 母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書)
- 印鑑
- 振込先の口座番号等がわかるもの(通帳・クレジットカード等)※世帯主の口座
- 医療機関等が発行する領収書・明細書(出産費用が記載されたもの)
- 医療機関等との合意文書(※直接支払い制度の利用について)
代理の方が申請する場合
上記1~6に加え、以下のものが必要です。
- 委任状 ※代理の方が申請する場合のみ
海外で出産した場合に必要なもの
上記1~6に加え、以下のものが必要です。
- 旅券、航空券その他この国保加入者が海外に渡航した事実を証する書類の写し
- 海外で出産した事実について、町が調査することに関する同意書 ※出産した方の同意書

