特定疾病療養受療証について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新
特定の病気で長期治療を要する場合
高額な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提出すれば、月額10,000円の自己負担額で済みます。ただし、慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満・上位所得者の方は、自己負担限度額は月額20,000円です。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 国保被保険者証
- 「医師の意見欄」に記載済みの「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」
- 交付申請書 [PDFファイル/74KB]