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住民税非課税給付金(3万円)及び子ども加算(児童1人当たり2万円)のご案内について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月3日更新

令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得者への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯を対して1世帯あたり3万円を支給します。また、本給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、児童1人につき2万円を加算して支給します。

〇支給の対象となる世帯

令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点において、大島町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。また、対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日から「基準日」までに生まれた児童)がいる世帯については、児童1人当たり2万円が加算されます。令和6年12月14日以降に生まれた新生児については、令和7年7月31日までに生まれた児童が加算対象となります。

〇支給の対象外の世帯

・世帯全員が、住民税を課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯。

・世帯の中に未申告の者がいる世帯。

・すでに他の自治体で同趣旨の給付金を受領した世帯。

・租税条約により住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯。

〇給付金の支給額

給付金等の額は以下のとおりです。

・1世帯当たり3万円

・児童1人当たり2万円

※本給付金は、差押え禁止及び非課税対象となります。

〇支給手続きについて

世帯の状況により、手続き方法が異なります。

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

基準日(令和6年12月13日)に住民票が大島町にある世帯のうち、世帯全員が令和6年1月1日以前より大島町にお住まいで、令和6年度分住民税均等割が非課税の世帯で、令和5年度以降に非課税世帯給付金等の給付金を受給した世帯には「支給のお知らせ」を封入した封筒を6月中旬頃に送付します。記載内容に誤りがない場合、申請の手続きは不要です。なお、「支給のお知らせ」に記載された口座以外へ振込を希望する場合は、令和7年7月31日までに、福祉けんこう課子育て応援係まで申し出下さい。

(2)「確認書」が届く世帯

支給対象となりうる世帯であるが、(1)「支給のお知らせ」の送付対象でない世帯には、「確認書」を封入した封筒を6月中旬頃に送付します。「確認書」に必要事項を記入し、振込先口座を確認できる通帳の写しと本人確認できる書類の写しを令和7年7月31日までに提出して下さい。

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

大島町が対象要件を満たすのか事前に把握できない世帯(令和6年1月2日以降に大島町に転入した世帯及び令和6年度住民税の税額が変更になった世帯等)については、確認書等が送付されませんので、対象要件を満たす場合、令和7年7月31日までに福祉けんこう課子育て応援係までご連絡下さい。

※未申告者が世帯にいる場合は、大島町役場税務課にて申告して下さい。住民税非課税世帯となった場合、本給付金の対象となる可能性がありますので申請が必要となります。

〇確認書等の提出期限について

令和7年7月31日(木曜日)まで(消印有効)

※期限までに提出がない場合や、提出した書類に不備があり期限までに必要な修正がされない場合、給付金の支給を辞退したとみなします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意下さい

本給付金の支給事務のため、大島町から問い合わせすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話等にご注意下さい。