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乳幼児及び義務教育就学児医療費助成制度(マル乳・マル子)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月17日更新

 

対象となる方

 大島町に住所があり健康保険に加入している子どもを養育する保護者

  • 乳幼児(マル乳)医療証       …0歳から小学校入学前の子ども
  • 義務教育就学児(マル子)医療証   …小学校入学時から中学校終了前までの子ども

対象とならない方

  • 健康保険に加入していない
  • 児童福祉施設等に入所している
  • 生活保護を受けている
  • 里親に委託されている

医療費の助成

 医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します

  • マル乳は2割助成 (健康保険で8割給付)
  • マル子は3割助成 (健康保険で7割給付)

助成の対象とならないもの

  • 入院時の食事療養標準負担額または生活標準負担額
  • 健康保険対象外経費(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料等)
  • 加入する健康保険組合が支給する医療費(高額医療費等)
  • 学校や保育園での怪我等による、日本スポーツ振興センター法適用の医療費

申請に必要なもの

  • 医療証交付申請書
  • 加入している健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面の写し 等)
  • 父、母、対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)
  • 申請者の本人確認書類(顔写真付きもの1点、または顔写真なし2点が必要です)

還付申請するとき

次のような場合には、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください

1.東京都外や医療証を取り扱わない医療機関での受診

2.医療証発行前の受診、医療証を提示しなかった

3.治療用装具を作った

4.健康保険証を持たずに受診した(10割負担)

 

申請に必要なもの

領収書の原本(氏名、保険点数等が明記されたもの)

・対象児童の加入している健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書 等)

・対象児童の医療証

・申請者名義の通帳またキャッシュカード

・印鑑

・医師の診断書または作成指示書(申請理由 上記3の場合)

・健康保険組合発行の支給決定通知書(申請理由 上記3.4の場合)

 

※上記3・4の理由により健康保険組合に領収書の原本を提出する場合、予め領収書の写しを

とり、領収書の写しを町役場へご提出ください。

こんな時は手続きが必要です(変更・消滅・再交付)

 次のような場合は、医療証・変更内容がわかるもの等をお持ちの上、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください

申請事項の変更

  • 大島町内で転居した
  • 申請者や児童の氏名を変更した
  • 加入している健康保険に変更があった
  • 他の医療費助成制度の対象となった

医療証の再交付

  • 医療証が破れた、汚れた(※破損や汚損した医療証をご持参ください)
  • 医療証を紛失した

受給資格の消滅

  • 大島町から転出することとなった
  • 生活保護を受けるようになった
  • 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった
  • 児童を監護しなくなった
  • 児童が亡くなった

医療証の更新

 毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月下旬に郵送します。

 10月を過ぎても医療証が届かない場合は福祉けんこう課へご連絡ください。